宝くじ板質問スレッド その4

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530名無しさん@夢いっぱい
>>524
所得税も住民税もかからない。
共同の当せん者として、同時にうけとれば、贈与税もかからない。


第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない

当せん金付証票法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html