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みずほ銀行
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71
:
元行員
:
05/01/25 23:43:45 ID:xbzm19o1
共同買いについては、先に申し上げたとおり、共同でない事の立証責任は税務署側にあります。
口座からロトを買った場合には、口座に入金する時点で奥さんの分も一緒に預かっている
と言うことでよろしいかと。
決して脱税指南しているわけではありませんので、念のため・・・