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元行員:
あと、この際なので。
もし宝くじが当たった場合は、ご存じの通り受け取りに際しては全額非課税です。
最初銀行からもらうときは一切税金はかかりません。
ですが、後になって「奥さん・子どもにも少しあげたいから」と振り分けると、
贈与になります。申告するかどうかは別として、贈与税がかかることになります。
従って、当選金を名義を分けて持ちたい場合は、最初受け取りの段階で
きちんと配分して振り込んでもらう必要があります。
これについては当選金の受取人=購入者という事が大前提なので、
「買うときに家族みんなでお金を出し合った」場合にのみ有効になります。
もちろん、それを確かめる術は税務署にはありませんが。