下請法違反でサンリブに勧告
北九州市を中心にスーパーマーケットを展開する「サンリブ」が、独自ブランドの商品の
製造を委託している業者に支払うべき代金のうち、あわせて6500万円余りを払っていなかったとして、
公正取引委員会から勧告を受けました。
勧告を受けたのは、北九州市小倉南区に本店があり、福岡県や山口県などで
スーパーマーケットを展開する「サンリブ」です。
公正取引委員会によりますと、サンリブは、食料品や日用品などの独自ブランドの商品の
製造を委託している業者に支払うべき代金のうち、
▼1%から4%を「基本リベート」として差し引いていたり、
▼業者に支払った金額が目標の金額を上回った場合、0.5%から2.4%を
「達成リベート」として、戻させていたということです。
さらに、サンリブが管理する電子発注システムの維持費などを業者側に負担させるなどして、
ことし1月までの3年間にわたって25の委託業者に支払うべき代金のうち、あわせて
6500万円余りを支払っていなかったということです。
公正取引委員会は、下請法に違反するとして、減額した金額を支払うよう勧告しました。
公正取引委員会によりますと、サンリブは、「以前から、慣習として業者に要請し、
下請法に違反しているという認識がなかった」と説明していましたが、
違反行為はすべて認めているということです。
【NHK NEWSWEB】=
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20140630/5553481.html 【公正取引委員会】
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/jun/140630_2.html