【日本政府】集団的自衛権 政府の基本的方向性・検討の進め方 15日に総理大臣が会見

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1〈(`・ω・`)〉Ψ ★
菅官房長官は、閣議のあとの記者会見で、集団的自衛権の行使容認を巡って、
安倍総理大臣が15日、有識者懇談会から報告書の提出を受けたあと、記者会見し、
政府としての検討の進め方の基本的方向性を示すことを明らかにしました。

この中で菅官房長官は、15日午後、集団的自衛権の行使容認に向けて、
安倍総理大臣が設置した有識者懇談会が開かれ、安倍総理大臣に対して報告書が
提出されることを明らかにしました。
そのうえで、菅官房長官は「報告書の提出を受け、直ちにNSC=国家安全
保障会議の4大臣会合を開催し、安倍総理大臣が夕方、記者会見を行う。
記者会見では、政府としての検討の進め方についての基本的方向性を示す」
と述べました。
そして、菅官房長官は「政府としてはそのあと内閣法制局の意見も踏まえつ
つ、与党とも相談のうえで対応を検討していく。仮に憲法解釈の変更を行うこ
とになる場合は閣議決定を行い、国会で議論していただくことになる」
と述べました。
 また、菅官房長官は、安倍総理大臣が示す基本的方向性の内容について、
「わが国を取り巻く安全保障環境が極めて厳しいなか、国民の生命、財産、
国の安全をどのような形で守ることができるか説明し、検討の進め方の方向性
を示していきたい」と述べました。

さらに、菅官房長官は安倍総理大臣が記者会見する理由について、「総理大臣として
基本的方向性を示すことは極めて大事だと思っており、国民の皆さんに
会見するということだ」と述べました。NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140513/k10014406921000.html
2〈(`・ω・`)〉Ψ ★:2014/05/13(火) 22:04:14.54 ID:???0
一方、菅官房長官は今後の与党との調整について、「国民の皆さんの生命・
財産、そして国の安全を考えた時に、今の状況で守ることができるのかどうか。
しっかりとこうしたことに対処するのが政府の責任であり、そうしたことへの
基本的な考え方を示し、理解を求めていきたい」と述べました。

脇参院幹事長「公明との協議は悲観していない」
 自民党の脇参議院幹事長は記者会見で、「与党協議では、今後、日本が
どのような安全保障政策を進めていくのか、戦後初めての原点に返る議論が
始まると思っており、非常に望ましいことだ。公明党とも具体的な事例に沿って
話をしていけば、意見が合わないことはないと思っており、そんなに悲観は
していない。参議院側からも協議に参加する見通しなので、しっかりと
対応したい」と述べました。
3Ψ:2014/05/13(火) 22:06:02.04 ID:C73C8hIe0
解釈で押し切るのはいかがなものか
かといって
9条信者は困るものだ
素直に
憲法改正しないかな
4!對馬 ◆xSF.Ulq7D. :2014/05/13(火) 22:07:40.91 ID:T3u4TyHB0
おや、しゃぼさん、すれだ。
5Ψ:2014/05/13(火) 22:09:20.79 ID:VKreWybe0
つか自民党の党是は自主憲法だろそもそも。
6Ψ:2014/05/13(火) 22:10:54.96 ID:mJgVFbog0
急ぐ必要はないな、じっくり行くべき
7Ψ:2014/05/13(火) 22:21:04.87 ID:ejeNuIS30
朝鮮半島は、集団的自衛権の対象外にしろよ。
朝鮮半島で戦争や紛争が起こっても、日本は係るべきでない。
8Ψ:2014/05/13(火) 22:28:14.05 ID:xlkxg3eu0
憲法9条2項で「戦力の不保持」を規定しているから自衛隊は違憲のはずだが、
他方で憲法13条は国民の幸福追求権を規定しており、日本が他国から侵略された
ときに国家が自衛のための応戦もせず国民を見殺しにしたのでは、国民の幸福追求権
を国家が保障した憲法13条に反する。
従って、憲法9条2項で戦力の不保持を規定していも、個別的自衛権行使のための
戦力を持ちこれを行使することは、憲法13条からギリギリ許される。
つまり、憲法13条との整合性から、憲法9条2項の「戦力」には「個別的自衛の
戦力」は含まれないと解釈する。

これが、個別的自衛権を憲法解釈から認める従来の内閣法制局の見解だ。

これに対して安倍は、いかなる根拠で集団的自衛権を現行憲法から解釈で導くのか?
解釈で可能と言いながら、未だにその解釈を安倍は示していない。

個別的自衛権を超えて集団的自衛の「戦力」も憲法9条2項の「戦力」に当たらないと
解釈すれば、憲法9条2項が禁止している戦力は、侵略戦争の戦力しかなくなる。

しかし、侵略戦争は国際法上違法とされており、侵略戦争の禁止だけなら1項だけで
足りるのではないか?わざわざ第2項を置いて、戦力の不保持、交戦権の否認を
規定する必要はないのではないか?。また、侵略戦争だけを禁止する国際法上当たり前の
ことを規定した憲法なら、中学校で習った日本国憲法の3大原則である「国民主権」
「基本的人権の尊重」「平和主義」のうち「平和主義」の看板を下ろさざるを得ない憲法となる。

解釈で集団的自衛権を認めれば憲法9条2項を空文化するから、やるのなら憲法改正の
手続きを踏むべきだ。

芦部信喜の名前さえ知らない、また、憲法13条も知らなかった安倍は、
そもそも「法の解釈とはどういうものか」も知らないのでは?
知らないからこそ、無知のなせる技で、集団的自衛権は解釈で可能だと言いながら、
未だにその解釈を示さずに、「基本的方向性・検討の進め方」なんて意味不明なことを
言って平然としていられるのだと思う。
http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf
9x(∵)x
そんなことが日本経済となんの関わりがあるんだ。
第三の矢とかいったいどうなってるんだ。
ごまかしやがって。
どんどん株下がるよ。
しにさらせ。