痴漢で教諭免職「重過ぎる」 横浜市逆転敗訴 東京高裁

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◆痴漢で教諭免職「重過ぎる」 横浜市逆転敗訴 東京高裁

痴漢行為を理由に懲戒免職処分を受けたのは不当として、元高校教諭の
男性が横浜市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が11日、
東京高裁であった。

市村陽典裁判長は「処分は重過ぎ、妥当性を欠く」として請求を認める
判決を言い渡した。

判決によると、男性は平成18年1月、横浜市内の百貨店で女性2人の
下半身を触ったとして神奈川県迷惑防止条例違反容疑で逮捕され、
19年11月、罰金40万円の有罪判決が確定。

市教育委員会は確定後、男性を懲戒免職処分とした。

1審横浜地裁は「復職させた場合に、生徒や保護者らに与える影響が
少なくないのは明らか」として、処分を適法と判断していた。

一方、市村裁判長は男性に処分歴がなく、痴漢行為も比較的軽微な内容に
とどまると指摘。「類似事例との均衡も検討されず、市教委は裁量権を乱用した」
と結論付けた。

産経新聞 2013.4.11
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130411/trl13041118140001-n1.htm