警察庁が情報保全プロジェクトチーム設置 全国の警備部門の管理実態調査へ テロ情報流出で [12/16]

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1菜めし田楽φ ★
警察庁が情報保全プロジェクトチーム設置 全国の警備部門の管理実態調査へ テロ情報流出で
2010.12.16 10:03


 警視庁公安部が作成したとみられる国際テロ捜査資料がインターネット上に流出した事件に
からみ、警察庁は16日、同庁と全国警察の警備部門の情報管理態勢の実態調査と強化策を
検討するため、「情報保全に関するプロジェクトチーム」を設置した。来月中に調査を終え、
結論を出したいとしている。

 国家公安委員会が9日、個人情報をさらされた外国人らの保護や情報保全の徹底強化を
指示したことを受けた措置。チームは警察庁警備企画課長をトップに情報管理課や外事課員
らで構成され、全国警察の公安や外事など警備部門の情報がどのように扱われているか実態
調査を行うという。

 警察庁によると、警察の情報管理をめぐっては、警察官の私用パソコンを経由した情報流出
などを受けて、私用の記録媒体は使わないなどの基本方針がすでに定められている。調査で
はこの方針にのっとって運用されているか確認したうえで、過失だけではなく故意の情報持ち
出しへの対応策も検討するとみられる。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101216/crm1012161005005-n1.htm
2Ψ:2010/12/16(木) 10:33:50 ID:Ci9qp6nH0
捜査部門もやれ
3Ψ:2010/12/16(木) 10:43:52 ID:SrF85eQr0
4Ψ:2010/12/16(木) 16:11:55 ID:VqxAukMX0
今までに何度もこういう対策をやってきたんだろう。
5Ψ:2010/12/17(金) 01:25:08 ID:VpRW+4bj0
岡崎も含めて、警察庁の上層部のクビはまだとばないの?
6Ψ:2010/12/18(土) 18:52:20 ID:yi7SW2hf0
無理
7テロ情報流出経緯に関する考察:2010/12/18(土) 21:53:05 ID:w1lHU7R/0
『テロ情報流出経緯に関する考察』(下記参照)
http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html

流出情報の調査状況と、「流出情報とみなされる」情報の現状はコメント欄に
掲載されています。
8インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性:2010/12/18(土) 22:05:53 ID:w1lHU7R/0
『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』(下記参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html

(以下引用)
通例、IPログが匿名掲示板に残っていたとしても、犯罪予告や脅迫などの書き込みをしないかぎりは警察
が正式な令状を取って個人情報を照会する事ができません。それにもかかわらず、言語統制や記入者に対
する社会的介入を目的とする個人(権力者)・グループがいる場合には個人情報保護法や通信の秘密の保持義務
(電気通信事業法第4条第1項)を軽視して個人の照会をする必要があるはずです。そのために使われる手段の
1つとなりうるのがすでに述べた通信の秘密保持をしなくてもよい(3)の状況下での人的情報漏洩行為になります。(以上引用)

(3)通信事業者が正当業務を行うために情報を必要とする場合。通信の秘密に該当する情報を参照することが許されています。
正当業務とは例えば、ユーザーに請求する通話料を計算するような場合です。、従量制で電話料金を徴収するという業務のためには,
「通信の構成要素」である通話履歴を調べることが不可欠になるので、このような場合も正当業務とみなされます。また、個人情報を
用いて本人確認をするような場合も正当業務と言えます。

つまり、正当業務の正当アクセス者の近くに第三者がいて情報を漏洩できてしまいます(口頭で、メモをとって、写真で、等)。
アクセスログには記録が残りません。
91971年の「スタンフォード監獄実験」と電波首輪理論:2010/12/18(土) 22:22:51 ID:Vkho6E9c0
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
(下記参照)
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
10求人票に見る警視庁天下りの実態:2010/12/18(土) 23:12:15 ID:TQGqupd60
『<連載>求人票に見る警視庁天下りの実態(11回)「通信・IT」』
http://news.livedoor.com/article/detail/3695494/
(現在は有効期限が切れています・・・残念です。)

(以下引用)
NTT各社。NTTと警察といえば、癒着すれば難なく可能なのが盗聴や
通話記録の入手。最近の誘拐事件などでは、携帯電話の発する電波から被害者
や犯人の居場所特定がよく報道されますね。「東日本電信電話(NTT東日本)
は取材拒否でした。ですが、ご指摘の通り、同社で警察OBが何をしているのかは
非常に重大な問題です。過去、私が取材した事件でも、NTTの警察OBが関与し、
違法な盗聴が行われていました。』(以上引用)

警視庁の天下りOBが「違法に」一般市民の情報を入手する時はログ記録を残すのですか・・・
興味深いですね。

11個人情報が“任意”で検察に提供されていた 実例:2010/12/19(日) 17:54:59 ID:9igGmSSz0
『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』(下記参照)
http://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html
(以下引用)
「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの
利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である
(株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴
情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。
「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、
カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に
して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡
した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用)

掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報
漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、
掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる
可能性があると考えられます。(下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。

上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると
下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html で言えば
「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし
まう状況」になります。

任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。

掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。

12通信全監視は内閣府HPでっち上げの証明?(1):2010/12/19(日) 17:56:44 ID:9igGmSSz0
『児童ポルノのブロッキング、総務省が容認、「民間主導」で今年度中に開始へ』(下記)を参照しました。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100519_367945.html(以下引用)「ブロッキングは、
ISPが全ユーザーの接続先URLなどの通信内容を、機械的とはいえ監視して児童ポルノかどうかを判別する
仕組みのため、通常であれば通信の秘密を侵害する違法行為にあたる。」結局、児童ポルノ対策を名目に
個人の通信情報を全監視するわけです。

13通信全監視は内閣府HPでっち上げの証明?(2):2010/12/19(日) 17:58:34 ID:9igGmSSz0
>>13のつづき

しかも、個人情報保護に関しては元総務省顧問が『個人情報保護
法改正の議論を始めよう』(下記)で次のように述べています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11(以下引用)
『個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関
(警察・検察 など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどのように
「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」
という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」』(以上引用)
また、内閣府のHP内閣府のHP 『個人情報保護法に関する疑問と回答』「Q1 −3: 個人情報保護とはどういうことですか。
プライバシー保護とは違うのですか。」 という質問に関して「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な
取扱いの ルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止すること を狙いとしています。」
と回答しています。(下記参照してください。)
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3
個人情報保護法はプライバシー保護を無視しているわけではありません。通信全監視、一種のDPIを容認するのは危険です。
内閣府HP回答されている目的とは逆に、プライバシー情報から個人情報を探られ、つきとめられる可能性が高いのです。
参考に下記参照してください

『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html


14個人・通信情報に関して「法治」でっち上げの「放置」は遺憾:2010/12/19(日) 18:00:39 ID:9igGmSSz0
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。

通信・位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の
ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」
でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな
くてはならないはずです。 しかし、実情はどうでしょうか。

参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html

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