日勤教育と解雇は「相当」 元JR東海社員の請求棄却
JR東海を解雇された男性が「違法な日勤教育を受けた」として、同社に社員としての
地位確認と慰謝料など約390万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大津地裁は8日、
請求を棄却した。
判決理由で浜谷由紀裁判官は「接客態度などに対する認識に問題があり、多くの苦情を
発生させ、事故を起こす恐れが高い」と指摘し、日勤教育と解雇は相当だったとの判断を
示した。
判決によると、男性は2004年に入社し、東海道新幹線京都駅のホーム案内業務などを
担当。業務態度の改善が必要だとして券売機清掃などの日勤教育を受けたが、07年6月
「勤務成績が著しく不良」などとして解雇された。
JR東海は「至当な判決である」とコメントした。
2010/12/08 16:16 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010120801000543.html