経営破綻(はたん)したシステム開発会社「トランスデジタル」(東京)の資産を一部の債権者に不正譲渡したとして、民事再生法違反(特定債権者への担保提供)の罪に問われたコンサルタント会社役員、黒木正博被告(45)に、
東京地裁は24日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
共犯とされたトランス社の社長、後藤幸英被告(45)ら2人には、いずれも懲役1年6月、執行猶予3年(求刑各懲役1年6月)の判決。
判決によると、被告らはトランス社の破綻を認識しながら08年8月、唯一の収入源だった売り掛け債権を食品販売会社に譲渡し、ほかの債権者に不利益を与えるなどした。
毎日新聞 2010年11月24日 21時05分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101125k0000m040096000c.html