「一票の格差」訴訟、最高裁大法廷で憲法判断へ
2010年9月8日17時30分
政権交代が実現した昨年8月の衆院選小選挙区の選挙をめぐり、「一票の格差」が憲法に
違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は8日、
全国8高裁・支部の結論が分かれている9件の訴訟を一括して大法廷(裁判長・竹崎博允
〈ひろのぶ〉長官)に回付した。
大法廷は長官と14人の判事全員で構成。高裁レベルで憲法違反かどうかの判断が
分かれているため、大法廷で憲法判断をすることになった。
昨年の衆院選小選挙区をめぐっては、札幌、東京(2件)、名古屋、大阪、広島、高松、
福岡の各高裁と福岡高裁那覇支部に同様の訴訟が起こされた。国会が区割りを是正
せずに放置したとする「違憲」が4件▽憲法には違反するが国会の不作為はないなどと
する「違憲状態」が3件▽「合憲」が2件と判断が割れている。
高裁判決によると、昨年8月の衆院選小選挙区では、当日有権者数が最多の千葉4区
(48万7837人)と最少の高知3区(21万1750人)の間では、一票の格差が2.30倍あった。
大法廷では、小選挙区の定数300議席を各都道府県に1議席ずつ割り振り、残った
253議席を人口比で配分する「1人別枠方式」の是非が大きな争点になりそうだ。
http://www.asahi.com/national/update/0908/TKY201009080332.html