「宮崎牛ホルモン」と不当表示
福岡の2社に措置命令
宮崎牛と格付けされていない牛の内臓が含まれているのに「宮崎牛ホルモン」と表示し
販売したとして、消費者庁は8日、景品表示法違反(優良誤認)で、飲食業や食品の
通信販売を営む「益正グループ」(福岡市)と食品卸の「山方屋」(同市)に再発防止などを
求める措置命令を出した。
消費者庁の委任を受けた公正取引委員会九州事務所が調査。公取の調査結果に
基づき、同庁が措置命令を出すのは発足後初めてという。
消費者庁によると、山方屋は2008年10月から昨年9月にかけ、内臓については
存在しない宮崎牛という銘柄を使用したほか、宮崎牛の条件を満たしていない牛の内臓が
混在した商品を「宮崎牛ホルモン」と表示して益正グループに販売。
益正グループは08年10月から約1年間、自社サイトで「日本一宮崎牛ホルモン100%
使用」などと表示し、山方屋から仕入れた内臓を使ったもつ鍋セットなどを計685個、
計約230万円で販売したという。
【ソース】=京都新聞=
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100408000169&genre=C4&area=Z10