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スカートめくりは犯罪です――。公共の場で体に触らなくても、下着をのぞき見たり、
ひわいな言葉をかけたりすれば「痴漢」とみなす改正府迷惑防止条例が18日、施行される。
これまで泣き寝入りだった女性たちへの卑劣な行為を摘発できる一方、証拠が残りにくいと
予想されることから冤罪の多発を危ぶむ声もある。府警は「客観的な証拠に基づき慎重に捜査する」としている。

改正条例は、公共の場で他人の下着をのぞき見ることやそのためにカメラや鏡を差し出す行為、
「性的な感情を刺激する言葉」を発することなどを禁じる。路上や電車内でのスカートめくりや
盗撮目的の行為、ひわいな言葉を耳元でささやく行為などを想定した内容だ。
違反すれば、最高で懲役1年以下または罰金100万円以下が科される。

条例改正のきっかけは昨年夏、府警子どもと女性を守る特命捜査室が府内の女性約1250人に実施した
アンケートで、92%が「体に直接触られなくても、スカートめくりなどは痴漢と感じる」と答えたことだった。
公共の場でスカートをめくられたという相談は昨年60件寄せられ、このうち体に直接触られなかったケースが23件あった。
これまでの条例では「体の一部に触ること」が痴漢の条件になっていたため、こうした相談内容は摘発できなかった。

特命捜査室は、これまで痴漢行為で逮捕された容疑者の多くが「女性の驚く顔が見たかった」
「子どもなら警察に届けないと思った」などと動機を供述したと説明する。担当者は「痴漢は性犯罪の入り口。
エスカレートする前に、改正条例で取り締まりを強化したい」と話す。

府警によると、体に触れない行為を条例で痴漢とみなすのは、全国の都道府県で京都が40番目。
導入が遅れたのは、冤罪の危険性を減らすとともに被害者も通報しやすくするため、
何が痴漢行為かを厳密に定めた条文にこだわったためという。例えば、「耳に息を吹きかける」といった
行為は府警内部でも議論した結果、故意かどうかの立証が難しいと判断し、
規定に盛り込まなかったという。

http://mytown.asahi.com/kyoto/news.php?k_id=27000001004190004