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切れないナイフとわかり釈放 荒川署、適用罪名誤り

 警視庁荒川署が銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した男性が所持していたナイフでは物が切断できず、
同法で規制する刃物に当たらないことが判明し、拘置して翌日に男性を釈放していたことが19日、荒川署への取材で分かった。

 荒川署によると、8日午後8時前、署員が荒川区内の路上で50代の男性会社員を職務質問。
ポケットに刃渡り約11センチのバタフライナイフを見つけたため銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。

 男性は「護身用として持っていた」と供述していたという。

 翌9日になって、ナイフの刃に厚みがあり、紙も切れず殺傷能力が低いことが判明し、午前10時すぎに男性を釈放した。

 先がとがっていて危険性があることから、同署は軽犯罪法違反容疑で男性を書類送検する方針。

 三浦博副署長は「適用罪名の確認を署員に指導徹底したい」とコメントした。2010/04/19 13:41
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010041901000344.html