「一票の格差2倍は違憲」 衆院選の無効確認請求は棄却 大阪高裁 [12/28]
1 :
暗黒男爵φ ★:
衆院選、1票の格差2倍は違憲…大阪高裁
8月30日に投開票された衆院選の小選挙区で、議員1人当たりの有権者の格差(1票の
格差)が最大2・30倍だったのは憲法違反だとして、大阪府箕面市の男性が府選管に選挙
無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。
成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は「格差が2倍を超える状態を放置するの
は立法府のあり方として憲法上許されない」として「違憲」を宣言したうえで、選挙自体につい
ては「無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じ、公共の福祉に適合しない」とする事情
判決の法理を適用し、原告の請求自体は棄却した。
1994年の小選挙区比例代表並立制導入後、衆院選が「違憲」とされたのは初めて。
この衆院選を巡っては、大阪以外に全国7高裁・支部に同様の訴訟が起こされている。
府選管側は上告する見込み。
小選挙区比例代表並立制と同時に制定された衆院選挙区画定審議会設置法(区画審
設置法)は、選挙区間の有権者数の格差が2倍以上にならないことを基本として区割り
するよう定めている。
しかし、過疎地域への配分を手厚くすることを目的に、小選挙区の総定数300をまず
47都道府県に1ずつ割り振り、その上で残り議席を人口比に応じて配分する「1人別枠
方式」を採用したため、当初から2倍を超える選挙区が存在することになった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091228-OYT1T00523.htm
2 :
暗黒男爵φ ★:2009/12/28(月) 13:14:12 ID:???0
成田裁判長は「憲法は選挙権に関し、徹底した平等化を志向し、投票の価値の平等をも
要求すると解される」と判断。そのうえで、1人別枠方式について「従来の著しい格差を改善
させる方式として、過渡期の改善策としてそれなりの合理性と実効性があったが、現時点で
は憲法の趣旨に反する」とした。
8月の衆院選では、選挙当日の有権者が最も少なかった高知3区と最も多かった千葉4区
の格差は2・30倍に達した。原告の男性が居住する大阪9区との格差も2・05倍で、全選挙
区300のうち、2倍以上の格差がついた選挙区数は45に上った。
この点について、成田裁判長は「格差が2倍に達する事態は、大多数の国民の視点から
耐え難い不平等と感じられてきた」として、原則2倍に達した場合は違憲との考えを示し、
「この格差は1人別枠方式という憲法の趣旨に反する選挙区割りにより生じたと認められ、
本件選挙は違法との評価は免れない」と結論付けた。
(2009年12月28日12時19分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091228-OYT1T00523.htm
3 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:15:53 ID:94E7o5pY0
インチキ憲法で選ばれた裁判官もインチキですか
4 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:22:14 ID:/Tk4AHkA0
千葉4区民だが、衆議院での議決権も2票分もらえるなら
今のままでいいよ。野田さん干されてるけど。
5 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:28:51 ID:H/lX9wT00
参議院は、もっと格差が大きかったろう?
6 :
名無しさん@恐縮:2009/12/28(月) 13:31:44 ID:INjAHF8U0
3倍までは違反ではない。大阪の裁判官はおかしなのが多い。最高裁は3倍だから問題なし。
7 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:32:39 ID:U5P6FVkJ0
投票価値の平等を憲法上の要請とするとどのような理由があれ格差2倍以上になると14条、44条に反して違憲、格差が2倍以上になると実質的に1人2票を与えたと同じことになるからだ
しかし、この事件も格差が2・3倍だと最高裁にいけば「立法裁量の範囲内」として合憲にされる可能性が高い
2倍以上は平等原則侵害というこの単純かつ明確な基準も、権力の番犬・最低裁判所の裁バカ官には、わからないらしい、単純な足し算や掛け算もできないアホが裁判官になっているからだろう
8 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:38:36 ID:jJ0fViqsO
今までは3.0倍くらいまでは合憲だったから思い切った判決だな
参議院は6.0倍くらいまでは合憲なんだっけ?
9 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:41:08 ID:n/6ctDeI0
田舎の声がでかいのが利権にしかなってないしな
先例には従うべし
11 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:45:46 ID:4JGqCQaR0
次の衆院選は選挙区改変しそうだな。
高知ピンチWWW
12 :
南西の嵐 ◆hWUbvxRBhQ :2009/12/28(月) 13:46:19 ID:plQXJsEq0
その地域の代表を決めるのが選挙だと思ってたわ
13 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:55:41 ID:jnPH2Axb0
選挙無効の判決が出たら大ニュースだが、結局は控訴棄却だろ。
しかも高裁判決だし。
こんなニュースでも必死に煽るんだからマスコミもどうしようもないな。
14 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:57:13 ID:Pe56DUUiO
櫻井よしこ歓喜W
15 :
Ψ:2009/12/28(月) 13:57:49 ID:STgOKujR0
二倍以上は違憲というごくまっとうな判断だと思うが
16 :
Ψ:2009/12/28(月) 14:05:12 ID:r2+t9zwG0
17 :
Ψ:2009/12/28(月) 14:05:18 ID:UwdNfIIc0
再来年の公務員試験の憲法
変わるなwww
まさかの2倍で違憲判決wwww
18 :
Ψ:2009/12/28(月) 14:09:49 ID:jrYGraH20
やっとまともな判決が出た
19 :
Ψ:2009/12/28(月) 14:15:21 ID:/Tk4AHkA0
アメリカかイギリスかで、人間は2人にはわけられないから、
1.9999…倍まではぎりぎりOK、
でも2倍になったら絶対にNGという判断をしてたなあ…
超えたら機械的に速やかに選挙区を改正したり定員を増やしたりしなければならないと。
20 :
Ψ:2009/12/28(月) 14:20:29 ID:jrYGraH20
>>19 まるっきり1.0は無理なんだけど
1.nが限度だよね
3ぐらいよくね?って最高裁が頭悪い
じゃあおまえら法廷内で誰かだけ3票持ってて良いと思うのかよwww
21 :
Ψ:2009/12/28(月) 14:26:14 ID:tIA6HKOj0
ここで「衆院選の結果は無効とする!」と判決を下してこそ
真の三権分立だろ。
22 :
Ψ:2009/12/28(月) 15:23:05 ID:76ZPrTDo0
2倍超えたらアウト。
超えないように選挙区作る。
これだけでいいのに、なんでいつまでもこんなこと争ってんの?
アホとしか思えん。
つか1.0倍厳守でもエエと思うけどね。
何倍まではOKとか考える事自体ナンセンスだわ。
23 :
Ψ:2009/12/28(月) 15:49:55 ID:kwO9jNZNO
何をもっともらしい理由なんか付けてww
この選挙区で誰が勝ったか知ってればこんなの暇人の自己満の為の嫌がらせだとすぐわかるだろがww
自分の応援した候補が当選しても訴えるか?
名前伏せてる卑劣さから見ても明らかだろがw
24 :
誘導:2009/12/28(月) 16:31:18 ID:Qvw4SDPq0
25 :
Ψ:2009/12/28(月) 17:24:45 ID:FkptEyA60
久保利とか升永とか、渉外系のビジネスローヤーが代理人なんだな。
違憲訴訟をあんまりやりそうにない人たちだが。
26 :
Ψ:2009/12/28(月) 17:25:35 ID:iq21k3wzO
地方議席が減れば自民不利になる。
27 :
Ψ:2009/12/28(月) 17:30:55 ID:kadSxjNeO
>>22 誰も選挙区から引っ越しせず、100%の投票率なら格差は生じません。
28 :
Ψ:2009/12/28(月) 18:06:33 ID:jrYGraH20
29 :
Ψ:2009/12/28(月) 18:10:47 ID:wRrIBFg/0
大阪人なんて僻地のイナカモンと比べて
半人前以下の判断力しかないってことを
裁判所も認めたわけだね。
30 :
Ψ:2009/12/28(月) 19:03:17 ID:Ata/ZtTP0
自民党完全終了
31 :
Ψ:2009/12/28(月) 19:08:37 ID:726RsX3f0
違憲だけど選挙は有効ってのが意味ワカンネ
32 :
Ψ:2009/12/29(火) 01:12:43 ID:+lwxvRl40
>>31 根拠条文:行政事件訴訟法第31条
大雑把に言えば、
1.選挙は無効とすると、当然現時点の衆議院議員全員失職する
2.かと言って、選挙前の衆議院議員が復職するわけではない
3.法律を改正するには衆議院の可決が必要(憲法第57条)
4.しかし1と2から衆議院議員が存在しない
5.従って、選挙を無効とすると永遠に法律が改正できない
自信ないけどこんな感じだったはず。
33 :
Ψ:2009/12/29(火) 08:01:19 ID:gKfVYP6S0
>>31 判決文を見ていないから自信は無いが、最高裁判所の本音の部分では、たぶん
>>32のレスで正解
理屈的には
@原告は違憲である選挙制度によって自分の選挙権が侵害されたと主張している
(日本の裁判制度では、原告に何の被害も発生していないのに抽象的に憲法を論じることはできない)
Aしかし憲法13条は『公共の福祉に反する個人の権利追求は許されない』と規定している
B2009衆院選で原告の選挙権が侵害されたことは認めるが、その権利主張は公共の福祉に反するので許されない
こういうこと
34 :
Ψ:2009/12/29(火) 09:19:10 ID:Kmiu5EPn0
35 :
Ψ:2009/12/29(火) 13:44:26 ID:sjMhGQO/0
36 :
Ψ:2009/12/30(水) 03:29:46 ID:q+7W879e0
37 :
Ψ:2009/12/30(水) 11:01:46 ID:Y3D5HheI0
来年中に「基礎配分廃止」の法案が通れば、再来年の改定では20増20減以上になる。
38 :
Ψ:2009/12/30(水) 14:56:26 ID:RpFbmAho0
39 :
Ψ:2009/12/30(水) 16:19:34 ID:l5gXliaV0
40 :
Ψ:2009/12/30(水) 19:07:39 ID:LLpqStF40
41 :
Ψ: