元秘書起訴 首相の政治責任は明白 「脱税」の疑い徹底解明せよ 産経【主張】 .[12/25]
1 :
@株主 ★:
鳩山由紀夫首相は24日夜、資金管理団体「友愛政経懇話会」の偽装献金事件で、
元公設第1秘書と元政策秘書の2人が政治資金規正法違反罪で起訴されたことを
踏まえ、記者会見して謝罪した。
政治資金の透明化や金額の制限などを求める規正法の趣旨を損なう悪質な行為と
言わざるを得ない。首相の関与は嫌疑不十分で不起訴とされたものの、その政治責任は
明白である。
最大の問題は、母親からの約12億6千万円に及ぶ資金提供である。首相は6億円を
超える贈与税を払う意向を示したが、これは修正申告して済む問題ではない。
国政の最高責任者が、国民の義務である納税を怠り、発覚しなかったら知らん顔を
通す−という脱法行為が問われているのである。
「秘書が犯した罪は政治家が罰を受けるべきだ」と、首相が以前に口にした言葉に
従えば、進退が問われる事態だろう。
首相は会見で、国民の辞めろという声が圧倒的になれば辞任を考慮するとまで
表明した。一方で、政権交代を実行することが自らの責任だと語ったが、問題の
所在がよく分かっていない。政治的かつ道義的な責任をどう取るかを明確にすべきだ。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091225/stt0912250254000-n1.htm
2 :
@株主 ★:2009/12/25(金) 13:59:02 ID:gm2rrWM50
◆進退に言及した会見
首相は7年前、加藤紘一元自民党幹事長の秘書の脱税事件に際し、秘書の責任は
国会議員の責任だと主張し、加藤氏に議員辞職など厳しい身の処し方を求めた。
しかし、会見では「今回の件では私腹を肥やしたとか、不正な利得を受けたことはない」
とした。過去の発言は自分には該当しないと釈明したのは、あまりにもご都合主義では
ないか。
資金管理団体の会計実務を担当していた勝場啓二元公設第1秘書は虚偽記載で
在宅起訴され、会計責任者を務めていた芳賀大輔元政策秘書は、収支報告書の
チェックに重大な過失があったとして略式起訴となった。
東京地検特捜部は元秘書2人の立件で十分だと判断した。しかし、知らないうちに
巨額の資金が母親から届き、一部は偽装献金に回ったが、「すべて秘書任せだった」
という首相側の不自然な説明を、検察側はそのまま受け入れたのだろうか。
資金を提供した母親や首相本人の聴取を見送った点には疑問が残る。現職首相を
めぐる犯罪という異例の事態に、捜査が抑制的になったとすれば残念だ。
また、ずさんな資金処理の背景に、身内からのカネなら悪質でないとの考えが
あるのだとすれば、大きな誤りだ。衆参両院が定めた政治倫理綱領でも、
政治不信を招く公私混同を断つことが重要課題に挙げられている。
首相は「払うべきものは払う」と贈与税を支払う意向を示しているが、国税当局は
首相側の対応が悪質で相続税法違反(贈与税の脱税)にあたるものでなかったかどうか、
厳正に調べる必要がある。鳩山家内部の巨額の資産移動についても、徹底した調査を
行うべきだろう。
3 :
@株主 ★:2009/12/25(金) 13:59:06 ID:gm2rrWM50
◆民主は自浄能力発揮を
首相の偽装献金問題が節目を迎えた一方で、民主党の小沢一郎幹事長をめぐっては、
西松建設の違法献金事件で元公設第1秘書に対する公判が開始されていることに加え
、小沢氏の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる疑惑が浮上している。
東京地検特捜部はこの問題で事務担当だった石川知裕衆院議員を規正法違反容疑で
立件する方針を固めたとされる。平成16年に東京都内の土地を購入した資金の出所が
不透明な点を問われており、小沢氏の元秘書に対する任意の事情聴取も行われている。
重機土木大手「水谷建設」から計1億円の裏献金が小沢氏側に渡っていた疑いもある。
政権発足から100日を迎えた首相は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題
で迷走したのに加え、公約実現に向けた政府内の調整でも指導力不足を露呈した。
内閣支持率は最近1カ月で10ポイント以上急落した。
首相を支える小沢氏の影響力が一層強まっている中で、政権の頂上に位置する
2人の責任者がそろって「政治とカネ」で国民の信を失わせている。
民主党は企業献金廃止のための法改正を掲げるが、2人に対する自浄能力は何ら
示していない。きわめて遺憾だ。これでは実効ある改革を実現できるとは思えない。
現実に起きている疑惑解明への姿勢を国民は注視している。
4 :
Ψ:2009/12/25(金) 14:06:10 ID:W2Shd+MF0
産経新聞だと思ったら
・・・これは産経新聞か
5 :
富士夫:2009/12/25(金) 14:09:26 ID:ipl4359U0
産経新聞は潰せ日本にとって道を誤る
6 :
Ψ:2009/12/25(金) 14:17:58 ID:BFbTMK+D0
脱税の疑いってwww
認めたんじゃないの??
7 :
Ψ:2009/12/25(金) 14:46:54 ID:0Atyn2hh0
カネの問題で「辞める自民」との違いをはっきりさせるためにも
「辞めない民主」でいくらしいよ。それが政権交代だって。
8 :
Ψ:2009/12/25(金) 15:20:54 ID:ZpqjgIZq0
そもそも、これ贈与じゃないだろ。
贈与となるには、贈与契約が成立していなければならないが、
贈与契約はあくまでも契約だから、少なくとも贈与者と受贈者の意思表示が必要。
ということは、贈与者が一方的に渡しても受贈者が認識していなければ贈与契約は成立しない。
しかし、知らずに財産を受け取ってたことが後に判明して、それを贈与と認めたときは、
その時点で贈与契約が成立したことになり、それまで受け取っていた財産は定期贈与になって贈与税を収める義務が発生する。
つまり、贈与契約が成立したのは贈与として認めた今であって、それに対して贈与税を払ったということ。
まあ、ツッコミどころが満載なのはあれだが、通常の脱税じゃないのが首の皮一枚つながった理由か。
9 :
Ψ:2009/12/25(金) 15:23:14 ID:4+5uyWBA0
脱税総理が税金の事を語るな
10 :
Ψ:2009/12/25(金) 15:41:49 ID:T2H4McBf0
11 :
Ψ:2009/12/25(金) 16:42:58 ID:8QL9mA9+0
相続税法(昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号)
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、
又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額
(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から
贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
第八章 罰則
第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の
懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、
五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第六十九条 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
12 :
Ψ:2009/12/26(土) 01:18:06 ID:nuv3Epe40
13 :
Ψ:2009/12/26(土) 10:28:22 ID:3kAHVRnO0
14 :
Ψ:2009/12/26(土) 10:59:08 ID:+9UwMLuj0
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15 :
Ψ: