アフリカ難民支援装う?社債商法急増 一部は訴訟に発展
2009.12.20 01:30
アフリカの鉱物資源の開発・輸入事業で難民の救済に取り組んでいる
とうたい、社債の購入を呼びかける新手の商法が今年急増し、一部は
訴訟にも発展していることが19日、分かった。
これまでに具体的な被害が表面化しているわけではないが、日本には
大使館がない国の大使館業務を代行しているとかたるなど、業者の事業
内容には事実ではないと思われる部分が多く、投資被害に詳しい弁護士
は「事業をしている形跡がなく、元本が戻らない可能性がある」と注意を
呼びかけている。
この弁護士によると、資源開発会社を名乗る営業担当者から個人宅に
突然電話がかかり、社債の購入を勧誘する。その際、アフリカの難民救済
や経済発展に協力していることを強調したうえで、元本保証とともに、毎月
0.5〜1%の配当があると説明。いったん断っても、業者側は後日、パンフ
レットを勝手に郵送してくるという。
東京に本店があるとする業者のパンフレットには「アフリカ大陸の経済・生活
の発展を目的とし、鉱資源の開発・確保・価値の向上に努めます」と記載され
ている。さらに、「シエラレオネ共和国の日本国内での大使館業務を代行して
いる」などとPRしているが、国内にはシエラレオネ共和国の大使館はない。
また、同国でダイヤモンド採掘事業を行っているとするものの、現地は激しい
内戦状態が続き、政府が鉱物資源について厳しく管理しているといい、民間
企業が採掘権を持っているとは考えにくいという。
社債の償還期限は1〜3年。これまでのところ、説明通りの配当が行われて
いるといい、償還までの時間があるため、元本が戻らないなどのトラブルは
顕在化していないが、弁護士は「会社の実態が不明」と指摘する。すでに業者
側の対応に不信感を持った契約者が契約無効を求めて大阪地裁などに提訴
するなど、民事裁判に発展するケースも増えつつある。(続く)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091220/trl0912200130000-n1.htm >>1の続き
一方、発展途上国の難民支援をうたう業者の社債に関する相談は全国の消費
生活センターにも寄せられている。国民生活センターは11月、「事業が破綻
(はたん)したり、業者が連絡不能になるトラブルは過去にも生じている」と注意
喚起に乗り出した。
金融機関以外の社債に関する相談は10月末時点で、すでに昨年の約6倍の
約280件に増加しているという。(以上)