裁判員裁判 執行猶予判決の7割に保護観察 導入後に急増 [12/17]
1 :
GLEY(第拾一期卒業生)φ ★:
裁判員裁判:執行猶予判決の7割に保護観察 導入後に急増
裁判員裁判による判決が100件を超え、執行猶予判決の約7割に保護観察が付いていた
ことが、毎日新聞の全国集計で分かった。職業裁判官だけの判決より高率で、裁判員が
被告の更生を重視している実態が浮かんだ。その半面、殺人事件や強姦(ごうかん)事件
では求刑の9割を超える懲役刑の判決が目立ち、厳罰化傾向がうかがえた。
集計では8月6日の第1号以降、今月10日までに全国で106件(被告は110人)の裁判
員裁判による判決が言い渡された。実刑判決の84人の懲役刑の重さは、平均すると求刑の
79%だった。
執行猶予判決を受けたのは26人。うち18人に保護観察が付き「保護観察率」は69.2%
に達した。犯罪白書によると、窃盗など裁判員制度の対象でない事件も含めて、08年に
執行猶予判決が確定した4万4398人のうち保護観察付きは3691人で、保護観察率は
過去最低の8.3%。検察統計年報では、08年に1審で執行猶予判決を受けた被告の
保護観察率は、殺人が31.3%、強盗致死傷が21.2%(未遂含む)。
保護観察は、事実関係に争いがない重大事件で、初犯や親族間など実刑を回避する
事情がある場合に付くケースが多いとされ、初期の裁判員裁判はこうした事件が目立つが
それでも保護観察率の高さが際立つ。
http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20091217k0000m040155000c.html
2 :
GLEY(第拾一期卒業生)φ ★:2009/12/17(木) 03:36:08 ID:???0
一方、強盗殺人・殺人事件では17人が判決を受けた。うち親族間で起きた5件を除き、
12人の求刑に対する判決の懲役刑の比率は平均90%。求刑通り無期懲役判決だった
和歌山地裁の強盗殺人事件をはじめ、すべてが85%超。職業裁判官の裁判では「求刑の
8掛け」が多いとされてきた。
また、強盗強姦・強姦致傷事件で強姦が既遂とされた6人は全員が実刑判決を受けた。
4人は求刑通りの判決を受け、残る2人も求刑の95〜98%だった。
ある刑事裁判官は「裁判員裁判の量刑は、従来に比べ事件ごとの軽重の幅が広いと
言える。特に、悪質な事件や酌むべき事情のある事件で、その傾向が見える」と分析する。
◇保護観察◇
非行少年や仮釈放・執行猶予中の人が、法相の委嘱を受けた保護司らの指導監督の
もと、社会生活を送りながら改善更生を図る制度。更生保護法に基づき、保護観察所
(法務省の地方機関)に住居地を届け出ることが義務付けられる。定期的に保護司らの
面接を受け、届け出などの順守事項に違反すれば執行猶予が取り消される場合がある。
http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20091217k0000m040155000c.html
3 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:2009/12/17(木) 04:28:05 ID:zSNSIF7hP
4 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:2009/12/17(木) 04:30:15 ID:zSNSIF7hP
保護監察官と保護司の数は足りないし、
保護司なんて殆ど持ち出しのボランティアみたいなもんだし、
そもそも、制度自体が時代に追いついていないし、
・・・・・どうすんだ、これ?
5 :
Ψ:2009/12/18(金) 09:00:01 ID:12g1i9S00
6 :
Ψ:2009/12/20(日) 00:45:57 ID:ejSIK7w80
保護観察判決後に不明の男を逮捕 神奈川、窃盗の疑い
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091219AT1G1804P19122009.html 社員寮で現金を盗んだとして、神奈川県警川崎署は19日までに、住所不定、無職、大場達也容疑者(21)を窃盗容疑で逮捕した。
同容疑者は10月、横浜地裁で開かれた放火事件の裁判員裁判で、保護観察付き執行猶予判決を受け釈放されたが、保護観察所に出頭せず、行方が分からなくなっていた。
逮捕容疑は11月26日夜から翌27日朝にかけて、川崎市川崎区の建設会社の社員寮で、同社社員の男性(37)の財布から現金約3万3000円を盗んだ疑い。
同署によると、同容疑者はハローワークの紹介で同月25日に建設会社の面接を受けた。
「泊まるところがない」と話したことから、同社が社員寮の部屋を用意したが、27日朝、姿を消した。
横浜保護観察所から、同容疑者が川崎区役所に生活保護の申請に来ていると同署に連絡があり、署員が駆けつけたところ、容疑を認めたという。
7 :
Ψ:2009/12/20(日) 01:06:05 ID:BfYhCvpzO
>>4 目的は「こいつ危ないから見張っとけ」ってことだろ?
犯罪者用発信器の需要が来ているな。
8 :
Ψ:2009/12/20(日) 07:42:44 ID:9JJHUujt0
>>7むしろ裁判員側寄りだよな。
彼らに「見張っておけ」もしくは俺らに「見張っておけ」と手放しでほざいてるんじゃないの?
で、俺らが殺されても「知らん」と非常に事務的に答える、と。
9 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:2009/12/20(日) 17:56:01 ID:Zx35GemOP
>>7 携帯電話やPHSを常日頃持ち歩いているだけでも、体内にGPS埋め込んでいるようなものですけどね。
差押許可状でマニュアルを差押えて、検証許可状で機械を操作で、将来の一定期間における端末の位置情報は確保出来るし。
通話していなくても、移動局(=端末)と基地局との間で定期的にデータ通信しているし(料金はかからないけれど)。
3GだとCDMA方式だから、殆どピンポイントでわかるんじゃね?
過去の履歴(電話を架けた先・メールを送った先&内容・web閲覧したアドレスなど)なら差押許可状(捜照でもいけたかな?)でとれるけれど、
警察庁が携帯電話・PHS各社に対して、保存期間を1ヶ月から3ヶ月に延長して欲しい旨依頼していた件は、どうなったのかな〜(棒
10 :
被害者参加制度@裁判員制度のため:
>>8 法的に「保護観察付きの執行猶予期間中に再犯したら、次は確実に実刑ね♪」くらいの意味しかないからなぁ。