公取委 不服審査機能移す方針 12月9日 17時34分
政府は、公正取引委員会が談合などの行政処分を行う一方、処分に対する不服申し立て
の審判にも当たる現在の制度について、不服審査の機能を裁判所に移すことを盛り込んだ
独占禁止法の改正案を、来年の通常国会に提出する方針を9日、正式に明らかにしました。
公正取引委員会は、談合やカルテルといった独占禁止法違反に対して課徴金などの行政
処分を行いますが、企業などが不服を申し立てた場合、処分をした公正取引委員会が審査
に当たるため、公平性に欠けるという指摘を受けていたことから、政府が制度の見直しを
検討してきました。
これについて、公正取引委員会を担当する内閣府の田村政務官は9日に記者会見し、
公平性を高めるため、不服審査の機能については裁判所に移すことを盛り込んだ独占
禁止法の改正案を、政府として来年の通常国会に提出する方針を正式に明らかにし
ました。
改正案では、独占禁止法違反の事件は専門性が高いとして、東京地方裁判所で集中
して審査を行うとしていますが、開始の時期などについては引き続き検討を進めるという
ことです。また、政府は談合などをめぐって、公正取引委員会が企業の担当者などから
事情を聞く場合に、弁護士の立ち会いを認めることなどについても、来年以降、検討する
ことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014299571000.html