中国“松阪牛”取り消し請求 03月17日06時56分
三重県の特産品、「松阪牛」を思わせる商標が中国で登録されている
問題で、松阪牛の関係者でつくる団体は、「消費者の誤解を招く」として
中国政府に対し、商標登録の取り消しを求める手続きを行いました。
この商標は、日本で地域ブランドとして登録されている「松阪牛」の
「松阪」という文字に、牛のマークを組み合わせたもので平成13年に
中国・四川省のレストランが登録していました。
関係者で作る松阪牛連絡協議会会長の山中光茂松阪市長は16日記者
会見を開き、「消費者の誤解を招く」として、中国政府に対してこの商標登録
の取り消しを求める手続きを行ったことを明らかにしました。
連絡協議会によりますと、中国では「松阪」という名称は「高級な肉」という
イメージが広がっていて、このほかにも、「松阪」の「阪」の字を、「板」という
字に置き換えた商標も登録申請されているということで、連絡協議会は
これについても異議申し立ての手続きを行いました。
ただ、商標の取り消しや異議申し立てに関する審査は、過去の事例から
長い時間がかかるとみられ、山中市長は「外務省などと協議の上で、
中国政府を直接訪れて早期解決のための働きかけを行うことも考えて
いきたい」としています。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014796721000.html#