大分市 失業した非正規社員ら対象、臨時職員募集 [12/17]
1 :
CASIOPEA(第拾三期卒業生)φ ★:
2 :
Ψ:2008/12/17(水) 13:11:04 ID:ZgYg4p3O0
('A`) 一般職で仕事してない輩を辞めさせろよ
3 :
Ψ:2008/12/17(水) 13:14:08 ID:n+LPzIYd0
朝特ダネでやってたな。
きちんと計画しないと今度は市が破綻する。
4 :
Ψ:2008/12/17(水) 13:20:15 ID:QzUF3QEo0
一見 焼け石に水にも感じられるが
なんとか出来る範囲で動こうとする姿勢は
大手と呼ばれる会社や葉巻総理にも
ちったぁマネして貰いたい。
5 :
Ψ:2008/12/17(水) 13:41:08 ID:wocG3Ft10
大分ばっかりずるい
6 :
Ψ:2008/12/17(水) 13:44:02 ID:nQgSlKNC0
>>5 この先に増税が待ってるって宣言してるのと同じってことだな
まあ、法人税を増税して穴埋めしてもらわないと困るのだがな
民間企業が社会的責任を放棄したので役所が雇うのは正解だが
この穴埋めを庶民に向けないでいただきたいね
7 :
Ψ:2008/12/17(水) 13:57:03 ID:xpxhoyKv0
>>3 名古屋の例のように
九州の他の県の市役所とかに相談にきた人たちに言うんじゃないかな・・・
”大分で職にあぶれた人たちを臨時職員として雇ってくれるから
大分県に行ってください”
って、片道分の電車賃だけ渡して送り出したり・・・
8 :
Ψ:2008/12/17(水) 14:04:47 ID:O8l4zrw30
民間が雇うと、非正規社員で、官が雇うと臨時職員ですか。
一年後に、臨時職員切りということですね。
9 :
Ψ:2008/12/17(水) 15:24:13 ID:rljL0rOe0
企業誘致失敗の責任を取ろうとする態度は評価してよいと思うぞ?
サブプライム問題は1年近く前から分かっていたのに夏の終わり頃からオタオタしだして
挙句の果てに急な人員整理をしている某よりはよっぽどましだ。
10 :
Ψ:2008/12/17(水) 16:53:27 ID:MG0H7gd20
大分県人は心が広いな〜、
大半は県外からの派遣労働者だったろうに、
ウォン暴落で観光客も目減りしてるのに立派だよ。
11 :
Ψ:2008/12/17(水) 19:36:18 ID:j1Uvcnnp0
大分県に行きたい、40歳でもう3年も無職で・・・。
12 :
Ψ:2008/12/18(木) 13:27:51 ID:rGBd3BXF0
大卒初任給18万以上の時代に月額12万の給与か
非正規はどこまでいっても人間扱いされないな
こんなことより生活保護をまともに適用するのが筋だ
13 :
Ψ:2008/12/18(木) 13:35:58 ID:onIw57vL0
求人情報誌読んだり
街を歩いてみればわかるけど
今でもバイトはそれなりに募集してるんだよ。
むしろバイトの需要が高いといってもいい。
この失業した連中も
バイトで食いつなぐならいくらでもできる。
非正規雇用を非正規雇用で補うなら
わざわざ行政がどうこうする必要はない。
14 :
Ψ:2008/12/19(金) 01:29:56 ID:wJwbm8am0
コネで十分埋まる人数だな
キックバックの10万を払うのが条件か
15 :
Ψ:2008/12/19(金) 07:37:11 ID:sxBUfNyn0
連合|労働派遣法(労働法制)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/haken/ http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/haken/img/zu01.gif 労働者保護の視点で労働者派遣法改正を
労働者派遣法の制定・改正経緯
昭和60年 (1985/07) 労働者派遣法の制定 ― 首相: 中曽根康弘 (1982/11/27 - 1987/11/06)
○常用代替のおそれの少ない、専門的知識等を必要とする業務等の13業務を当初適用
対象業務に。 (施行後直ちに3業務追加し、16業務に。)
※制定以前は、職業安定法により労働者派遣事業は労働者供給事業として禁止
平成08年 (1996/12) 同法の改正 ― 首相: 橋本龍太郎 (1996/01/11 - 1998/07/30)
○無許可事業主からの派遣受入等に対する派遣先への勧告・公表の制度化。
○適用対象業務を16業務から26業務に拡大。 (政令)
平成11年 (1999/12) 同法の改正 ― 首相: 小渕恵三 (1998/07/30 - 2000/04/05)
○適用対象業務を原則的に自由化 (禁止業務: 建設、港湾運送、警備、医療、物の製造)
※新たに対象となった26業務以外の業務については派遣受入期間を1年に制限。
(→ 労働者派遣制度を臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策として位置付け。)
○派遣労働者の直接雇用の努力義務の創設
平成15年 (2003/06) 同法の改正 ― 首相: 小泉純一郎 (2001/04/26 - 2006/09/26)
○26業務以外の業務について、派遣受入期間を1年から最大3年まで延長。
(→ 労働者派遣制度の臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策として位置付けは
引き続き維持。)
○物の製造業務への労働者派遣の解禁
○派遣労働者の雇用契約の申込義務の創設
16 :
Ψ:2008/12/19(金) 08:15:18 ID:JdXmibY+0
>>13 掲載内容などをまともに読みもしないでイメージだけで論じていないか?
独身者はあちこちにいるのになぜお前は未婚なんだと批判したりするのと大して変わらない
バイトであっても実際の採用対象は限られていて、バイトだから採用されやすいと思うのはあまりにも楽観的だろう
一昔前なら正社員だったのがバイトに置き換えられているだけのことだ
広告に“高校生・大学生活躍中”などとあったら、25歳以上の者はほぼ採用されない
“サークル感覚で働けます”などというのも同様
イラストや写真などで事実上の採用対象者を表現している広告も多い
高校生から25歳前後までの人を安い賃金で使い捨てにしていければそれでいいというのが、大部分の経営側の意向だろう
そもそもバイトでは、生計を維持するだけの収入を得るのは簡単ではない
時給が安い上に、雇用側が社会保険料の負担を嫌って勤務時間数に制限を設けている場合も多いからだ
普通の生活をするには月20万前後は必要だが、それをバイトで得るのはかなり難しいだろう
ましてやバイトで生計を継続的に維持することを考えれば、自殺のほうが現実的という判断もありえる
働く気があれば何とでもなるという言説は、もはた空論でしかない
生活保護の質と規模の拡大を最優先に予算を編成していくべきだろう
17 :
Ψ:2008/12/19(金) 08:20:03 ID:JdXmibY+0
>>16 ×「働く気があれば何とでもなるという言説は、もはた空論でしかない」
○「働く気があれば何とでもなるという言説は、もはや空論でしかない」
スミマセン
18 :
Ψ:2008/12/22(月) 07:54:05 ID:SR8ZaRWD0
「派遣切り」に抗議 京で集会とデモ行進 - 京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008122100113 メーカーなどで「派遣切り」が広がる中、労働者派遣法の改正に向けた課題や京都での雇用不安の実態を考える集会が21日、
京都市中京区の和牛登録会館であった。参加者約50人は集会後、繁華街をデモ行進して「企業は社会的責任を取れ」
「わたしたちは物じゃない」と沿道の市民に訴えた。
日本民主青年同盟府委員会などでつくる「全京都青年学生連絡会議」が主催した。
集会では、龍谷大の脇田滋教授が日本と欧州の派遣制度の違いに触れ「同じ仕事で正社員と派遣労働者の賃金に大差をつけるなど、
日本の差別的待遇は世界でも類例がない」と改善の必要性を強調した。その上で「憲法で大きな力を保障された労働組合がいかに
派遣労働者を応援するかが、不安解消の鍵を握る」と話した。
このあと、市内の自動車部品メーカーを解雇された20代の男性が組合交渉で残業代や退職金を勝ち取った体験談、
社長に暴力行為を受けた20代の女性が交渉経過をそれぞれ報告し、参加者は団結の大切さを確認した。
デモは中京区の烏丸御池から下京区の四条河原町まで約1・5キロを歩き、冬の冷たい雨に負けずにシュプレヒコールを繰り返した。
19 :
Ψ:2008/12/25(木) 23:30:07 ID:tr1YaRwP0
いすゞ、労組と団交…「期間」と「派遣」明暗 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20081224-OYT9I00668.htm http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081224-OYT1T00711.htm 年内に期間従業員と派遣労働者計約1400人を削減する方針を示していた「いすゞ自動車」は24日、
期間従業員約550人の契約打ち切りを撤回することを決め、都内で開かれた労働組合との団体交渉で説明した。
期間従業員の組合員からは「一歩前進」と評価する声も上がったが、派遣労働者の組合員らは「派遣は置き去りか」と厳しい反応。
同じ非正規労働者で明暗が分かれる形となった。
同社は、期間従業員約580人のうち、退職した約30人を除く約550人について、契約期間が満了するまで削減対象から外し、
退職金上積みなどの条件に応じた人のみ退職させる。
しかし、約820人の派遣労働者は対象外だ。
同社藤沢工場で派遣社員として3年働いてきた山本秀男さん(34)は交渉終了後、期間従業員と処遇が割れたことに、
「同じような仕事をする労働者なのに扱いが違うのはおかしい」と憤り、「今後の交渉に望みをつなぎたいが、長引くかもしれず、
仕事探しに支障が出る」と不安を隠さなかった。
今年6月から同工場で働く男性派遣社員(40)も「派遣にも何らかの対策が示されると期待していたが、
きょうの話し合いでは光が見えなかった」と落胆の表情。
一方、同社栃木工場(栃木県大平町)で働く男性期間従業員(47)は「契約期間のある来年3月末まで解雇されずに済むのは一歩前進」
と評価しつつも、「4月以降は生活の見通しが立たない。派遣からスタートして約4年間、正社員を目指して頑張ってきたのに」と話した。
交渉に臨んだ「全日本造船機械労働組合いすゞ自動車分会」の風呂橋修執行委員長は「期間従業員への対応は一定の評価ができるが、
派遣労働者については、何ら改善が見られない。引き続き雇用継続を目指して交渉していく」と語った。
20 :
Ψ:
いすゞ派遣社員が派遣元に対し解雇撤回と地位確認求める仮処分申し立てへ-横浜地裁 ローカルニュース ニュース カナロコ -- 神奈川新聞
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiidec0812605/ いすゞ自動車藤沢工場で契約打ち切りを通告されるなどした派遣社員五人が二十四日、派遣会社各社に対して、解雇撤回と地位確認、
賃金の支払いなどを求める仮処分を申し立てることを明らかにした。二十六日に横浜地裁に申請する。
申し立てを行うのは、同工場で働く二十代から四十代の男性派遣社員四人と、同工場内のいすゞの関連会社で働いていた男性派遣社員一人。
五人はそれぞれ違う派遣会社から派遣されており、一人は十二月十七日で契約を打ち切られ、四人は二十六日付で解雇を通知された。
五人のうちの一人は三年近くの契約期間が残っているという。
申し立てでは、労働契約法や整理解雇四要件を満たしていないなどとして、解雇の撤回と賃金支払いなどを求めていく。
また、来年一月初旬には、いすゞを相手に、違法解雇を誘発したとして損害賠償を請求する方針を固めているという。
五人を支援する神奈川労連の水谷正人議長は「派遣労働者の身分が、期間労働者よりもさらに不安定だからといって、
整理解雇四要件なども満たさずに突然解雇するのは違法。撤回を求め、戦っていきたい」と話している。
「契約解除は違法」いすゞ派遣社員5人が仮処分申請へ 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081224-OYT1T00640.htm いすゞ自動車と人材派遣会社の契約打ち切りに伴って派遣元から雇用契約解除などを通告された20〜40歳代の男性派遣社員5人が、
それぞれの派遣元計5社を相手取り、派遣社員としての地位の確認などを求める仮処分を26日、横浜地裁に申し立てる。
男性らを支援する神奈川労連によると、5人はいずれも契約期間中で、いすゞ自動車藤沢工場(神奈川県藤沢市)で働いていた。
5人は申立書で、期間中の契約解除は労働契約法に違反すると主張し、解除する場合は残る期間分の賃金を支払うよう求めるという。
同労連の水谷正人議長は「5人の中には、契約期間を3年近く残している人もいる。大企業が弱者の職を奪おうとすることに抗議する」と話した。