ホストクラブで無銭飲食 「女性は酩酊」と無罪 神戸地裁

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 ホストクラブで18万円分のシャンパンを無銭飲食したとして詐欺罪に問われた愛知県犬山市の無職女性(36)に、神戸地裁(岡田信裁判官)が「女性は酩酊(めいてい)状態だった」として
無罪(求刑懲役2年)を言い渡していたことが12日、分かった。判決が言い渡されたのは11日。

 岡田裁判官は判決理由で「女性は呼気1リットル当たり0・51ミリグラムのアルコールが検出される酩酊状態だった」と指摘。「だます意図で注文したかどうか合理的な疑いが残る」と判断した。

 判決によると、女性は今年3月、神戸市中央区のホストクラブでシャンパン1本を注文。店側はその後10本の追加注文を受けたとして計約20万円を請求したが、女性の所持金が足りず通報した。

 神戸地検の山根英嗣次席検事は「追加注文した10本については詐欺罪が成立すると考え起訴した。控訴するか協議する」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081112-00000115-san-soci