【法判断】未必の故意でも共謀成立 最高裁が初めて明示 不法投棄で業者の有罪確定へ

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 相手が不法投棄するかもしれないと思いながら有害物質の廃棄を依頼
した場合に、廃棄物処理法違反罪が成立するかが争われた刑事事件の
上告審で、最高裁第 3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日までに、「未必の
故意による共謀共同正犯の責任を負う」との判断を示した。実行犯でなく
ても、未必の故意による犯罪が成立すると最高裁が明確に述べたのは
初めて。
 その上で、物流会社「相模運輸倉庫」(神奈川県)と元社長(73)ら5人の
上告を棄却、5人の執行猶予付き有罪などが確定する。決定は14日付。 
Yahoo! JIJI
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000137-jij-soci
2Ψ:2007/11/16(金) 18:57:50 ID:hisuNI5i0
厚労省相手に肝炎訴訟。

厚労省は未必の故意による殺人罪が適用される。
3Ψ:2007/11/16(金) 19:40:22 ID:lKZR1wi60
こりゃ、産廃の業者間ババ抜きゲームになるなあ。
あっちこっちに産廃を動かしている間に日本中に有害物質が
巻き散らかされるんじゃないか?
その辺のガイドラインはどうするの?
産廃に関して有効に機能している法律はあるの?
4Ψ:2007/11/16(金) 19:42:48 ID:i8C+VirE0
司法めちゃくちゃやん
5Ψ:2007/11/16(金) 19:48:51 ID:lKZR1wi60
もうあれだな、ヤクザや外国人に産廃不法投棄を奨励する判例だよな。
未必の故意ロンダリングw
6Ψ:2007/11/16(金) 19:56:36 ID:7TvsetqZ0
何この立法機関?
7Ψ:2007/11/16(金) 20:36:43 ID:UyQbjKoh0
密室の恋(*´д`*)ハァハァ
8Ψ:2007/11/17(土) 13:47:26 ID:yZCkaHpg0
このスレが伸びないってのが2ちゃんのレベルが推し量れるってことだよな。
9Ψ
「見てみぬフリ」も犯罪になるって事か。
小学生の頃、道徳の本で読んだことあるなぁ。