【私道は誰のもの?】私道占有=違法?で 土地所有者と県警対立 神戸
1 :
(たもんぶざま)@〈(`・ω・`)〉(ドッキリ失敗)φ ★:
神戸市垂水区内の私道の使い方をめぐり、土地所有者と兵庫県警
が対立している。私有地と主張し、ポールを設置して車を保管するなど
のスペースを確保している所有者に対し、県警は「私道とはいえ公共
性が高く道交法違反に当たる」と撤去を要請。地元の垂水署がいった
んはこうした使用を了承した経緯もあり、両者の主張は平行線をたどっ
ている。
個人や団体が所有する私道でも、不特定多数が通行し公共性の高
い道路は道交法が適用され、勝手にポールを設置することなどはでき
ない。しかし、公共性の高さを判断する基準があいまいなこともあり、
異例のトラブルに発展している。goo 神戸新聞
http://news.goo.ne.jp/article/kobe/politics/T20071014MS02042A.html
2 :
(たもんぶざま)@〈(`・ω・`)〉(ドッキリ失敗)φ ★:2007/10/15(月) 00:20:39 ID:???0
問題となっているのは同市垂水区塩屋台周辺の住宅地にある私道
約百十メートル。昨春、この道路を購入した開発業者が、道路脇の幅
約二メートルの地目を雑種地に変更し、私物を置くなどして使用するに
あたり、同署に相談した。
同署は、緊急車両が通行できる十分な幅員を確保できていることな
どを確認した上で、通行人やドライバーが土地の境界を識別できるよう
にすることを条件に、開発業者に使用を了承。業者はポールを設置
し、駐車場のように白線で枠を描くなどして所有する車を置いていた。
しかし、一部住民が「車の往来が多く、道路が狭くなると危ない」「緊
急車両が通りにくくなっている」などと反発。報告を受けた県警は通行
量や道路の形態から垂水署の判断を訂正し、ポールなどが通行の妨
げになっていると判断。道交法に基づき開発業者に撤去を求めた。
3 :
(たもんぶざま)@〈(`・ω・`)〉(ドッキリ失敗)φ ★:2007/10/15(月) 00:20:54 ID:???0
業者は「警察署の指示に従ったのに、急に違うことを言われた。撤去
には応じられない」と憤る。
その後、近くの私道でも同様に白線を引く所有者が出ており、県警が
消すよう求めている。
県警は「(垂水署の判断は)慎重性を欠いていたが、私道でも近隣住民
の円滑な通行を阻害し、道交法違反の状態になっている」とし、指導を続
ける姿勢だ。
4 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:21:27 ID:WoNX2Cs00
tricot COMME des GARCONS
5 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:33:22 ID:hGwe2E0u0
教育的私道
6 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:38:57 ID:Vz7Wd2Wc0
私道なんだから、自由じゃないの?
通行料とかとってもいいんじゃね?
7 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:48:43 ID:eaDQnaUn0
>>6 お前は字が読めんのか。
>個人や団体が所有する私道でも、不特定多数が通行し公共性の高
い道路は道交法が適用され、勝手にポールを設置することなどはでき
ない。
8 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:52:55 ID:q2ZQs8270
基本的に塀でも作ったら、作ったモン勝ち。
実際、警察は手を出せん。
9 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:55:24 ID:d+2aiizq0
土地の持ち主が私有地の一部を私道として認めるか、
あるいは長年の慣習で道路として使われてきたという既成事実があれば
道路交通法に従わなければならないって事?
10 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:58:39 ID:uyQbbM320
人の土地を利用させてもらっている住民には
共有権が存在するのだろうが、税金も払わないなら
占有権を実施して、物を立ててしまえ。
それか、市や県警、住民に高額で売却するんだなぁ
11 :
Ψ:2007/10/15(月) 00:59:42 ID:yOh9TZ7f0
どちらにしても、モラルのないこういう不動産は許してはいけないね。
12 :
Ψ:2007/10/15(月) 01:13:25 ID:kydHNNLN0
宅地造成段階から私道として複数所有者の持分登記がされているとかならば
私道であることがはっきりしているが単なる私有地となっているものはかなり
やっかいだ。
13 :
Ψ:2007/10/15(月) 01:18:01 ID:Z8ZJDHcB0
こういうことは、行政がちゃんと私道しないと。
14 :
Ψ:2007/10/15(月) 01:22:32 ID:4l3C3ELB0
>>12 そんなことはない。
基本的に、私有地であっても、道路として利用されてるところは税金も
かかってない。
例え、税金を払っていても、人が利用する道路をかってにはできない。
不特定多数人が利用する道路をかってにされたら、社会生活がなりたたない。
警察も、自分たちの私有地じゃないんだから、好き勝手にはできない。
路上パーキングの使用料とかは、一般財源にいれてるんだろうな?
15 :
Ψ:2007/10/15(月) 01:27:11 ID:4l3C3ELB0
駐車違反の罰金とかも、まさか警察官の予算として使われてるんじゃ
ないだろうね。
一般の人の交通の妨げとなったとして罰金を払うんだから、一般の人の
ためにつかわれるんだろう。警官の小遣い稼ぎとか、その集団行為じゃ
ないだろうね。
知ってる人がいたら教えて。
16 :
Ψ:2007/10/15(月) 04:13:45 ID:ya6CasGF0
これは警察が悪い
17 :
Ψ:2007/10/15(月) 06:30:57 ID:nFOwookU0
道路となっていた各土地(宅地に隣接し道路の用の為細かく分けてあった土地)が公衆用道路の認定を受けていなかったんだろう。
セットバック部分とは異なり、土地分譲をしておきながら宅地として使用することが稀な地域の通路ならば、
4mの道路幅なんていらねーってことになり、通路って言っても公衆用道路って登記して無いじゃん的な発想で、この部分は漏れの土地=駐車上にしてまえとなるのかもなー。
18 :
Ψ:2007/10/15(月) 07:26:29 ID:Lh3tuB2fO
私道を禁止すれば良いじゃない
19 :
Ψ:2007/10/15(月) 09:08:23 ID:69c0jhk/0
当然かもなぁ。
自分チの土地がぐるりと他人の土地で取り囲まれてたら、
その他人の土地を通過したらいけないのか、また通過させろよって話だからな。
20 :
Ψ:2007/10/15(月) 09:17:19 ID:8OgpEl8+0
軒下を貸して母屋を取られる。国が母屋を盗ったわけだ。
せめて通行料くらい取らせてやれ。
21 :
Ψ:2007/10/15(月) 09:26:39 ID:xVbvcywj0
おまいらなんにもしらんのだな
関西は朝鮮ルールが適用されます
22 :
Ψ:2007/10/15(月) 09:39:17 ID:yEH9+YI80
占有した物勝ちという大阪民国ルールが関西全域で適用されてるな
23 :
Ψ:2007/10/15(月) 09:43:27 ID:Wx3uQtgXO
豆知識
私道2つで有効になる
24 :
Ψ:2007/10/15(月) 10:58:06 ID:ZxMFfrLF0
実は私道ってかなり多いからなぁ。
私道の持ち主が同じようなことを主張しだしたらすごいことになりそうだ。
25 :
Ψ:2007/10/15(月) 11:36:36 ID:LVguc3u+0
ってことは私道は、持主のなんの得にもならないの?
26 :
Ψ:2007/10/15(月) 15:39:16 ID:00o15H7o0
私道を通行しなければ行けない宅地があることが問題だし、
財産権を一方的に侵害する警察の指導もやりすぎ。
該当地を道路用地として買い取る方向で協議するしかない。
27 :
Ψ:2007/10/15(月) 17:24:38 ID:rCEwuNHs0
>>1 兵庫県警は「私道とはいえ公共性が高く道交法違反に当たる」
あれ?そうなの?
私道だと、駐車違反も警察はスルーするんじゃなかったっけ?
じゃあ 今度 前の家の車が私道に駐車してたら、警察に通報しようかな。
通報したら「民民だから、お互いで話し合ってください。」なんて逃げないでね。
28 :
Ψ:2007/10/15(月) 17:32:08 ID:5vxNPmRk0
>>27 道交法76条3項の違反だろ。
駐車違反とは違う。
29 :
Ψ:
>>28 駐車違反とは違う。
この条文は適用して、あの条文は適用しないと言うのでは、
あまりにも勝手すぎる。