埼玉県本庄市の中学3年の男子生徒(当時14歳)が昨年11月に自殺
した問題で、生徒から金を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂の非行事実で
送致された同市の高校1年の少年(15)に対する少年審判が27日、さ
いたま家裁熊谷支部であり、国分進裁判官は少年を保護観察処分とした。
国分裁判官は、恐喝行為について「執拗(しつよう)かつ悪質」と認定し
たが、自殺との関係については「直接の因果関係を認めることができな
い」とした。
決定によると、少年は生徒と同学年だった昨年10月下旬〜11月初旬
に数回、生徒らから現金を脅し取ろうとした。生徒は母親や教諭に相談
した直後の11月12日、自宅で首をつって自殺した。遺書などはなかっ
た。goo YOL
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20070627ic21-yol.html