【最高裁】根拠ない弁護士への懲戒請求は違法 弁護士を擁護??

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弁護士に対する懲戒処分をめぐる裁判で、最高裁判所は、24日、「処分
されるような理由がないとわかる状況なのに、あえて弁護士会に懲戒を
求めるのは違法な行為だ」と指摘して、むやみに弁護士の処分を求める
ことは許されないという判断を示しました。この裁判は、栃木県の弁護士
が、5年前、裁判の相手から弁護士会の懲戒処分を求める申し立てをさ
れたことに対して、不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたと訴え
ていたものです。この弁護士は、相手となった新潟県の業者から「遠くて
不便な裁判所に提訴したのはおかしい」として処分を求められましたが、
弁護士会は「地元の裁判所に提訴したことを非難される理由はない」とし
て処分しませんでした。NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/04/24/d20070424000100.html
2Ψ:2007/04/24(火) 19:23:10 ID:fcCo9o220
判決で、最高裁判所第3小法廷の上田豊三裁判長は「処分されるような
理由がないことがわかる状況なのに、あえて懲戒処分を求めるのは違
法な行為だ」と指摘して、むやみに弁護士の処分を求めることは許され
ないという判断を示しました。そのうえで、懲戒請求をした新潟県の業者
らに50万円の賠償を命じました。

東京新聞KYODO
懲戒請求の違法認める 最高裁、弁護士勝訴が確定
 栃木県弁護士会所属の男性弁護士が違法な懲戒請求で名誉を傷
つけられたなどとして、訴訟相手方の建築会社(群馬県長野原町)代
表者とその代理人弁護士に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最
高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は24日、懲戒請求を違法と認めた。
 請求棄却の2審東京高裁判決を破棄した上、代表者ら2人に計50
万円の支払いを命じた1審宇都宮地裁足利支部判決を支持。男性弁
護士勝訴が確定した。懲戒請求権に関する最高裁の初判断。
3Ψ:2007/04/24(火) 19:23:22 ID:fcCo9o220
 判決によると、建築会社は2003年、工事請負代金をめぐり訴訟と
なった会社の代理人だった男性弁護士について「代表者に負担をか
ける目的で訴訟を起こし、弁護士の品位を損ねた」として同弁護士会
に懲戒請求した。同弁護士会は「懲戒不相当」とし、日弁連も異議を棄
却。男性弁護士が提訴した。(共同)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007042401000274.html
4Ψ:2007/04/24(火) 19:24:35 ID:H/rhWp2Y0
弁護士擁護っていうか、あたりまえの判決のような気が・・
5〈(`・ω・`)〉 ◆EQUAL/Pi.Q :2007/04/24(火) 19:28:50 ID:fcCo9o220
>>4
いやNHKのニュースの書き方だと著しくお互いの関係が不足している
いきなり 「許されない」という書き方はちょっとどうかと思うが
かといって上田が激しく変なことを言っているわけでもなく
どうもその扱い方に何かNHKの恣意的なものを感じる
6Ψ:2007/04/24(火) 19:32:19 ID:Oh8G3nZbO
>>5
この文章読んでも特にそんな印象は持たないがなぁ
妙な陰謀論にハマる人たちと同じ匂いがするよ
7〈(`・ω・`)〉 ◆EQUAL/Pi.Q :2007/04/24(火) 19:40:21 ID:fcCo9o220
>>6
いや,「弁護士を訴えることすら許されない」風な印象を与えかねない
文章の書き方になっていることに注視してほしい。
たとえばこの新潟の業者が逆恨み的に懲戒を求めた・・・という部分の
因果関係氏やしっかりとした説明がなされていれば納得もできるが
NHKのそれは著しくそういう部分を省いて
上田が弁護士を強烈に擁護しているような文の構成になっている。
記事が稚拙に過ぎる・・・といえばそれまでだが
上田が今までに出してきた判決から考えると,ちょっと立ち止まって見る必要がある
8Ψ
当然の判断だと思う。