<住宅地図流用>ゼンリン敗訴 北海道地図に複製行為なし

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15Ψ
今回の裁判で争っているのは

「複製をしたか?否か?」

なんじゃないの?
地図の複製が違法かどうか、
複製が著作権法に引っ掛かるか、
地図に著作権があるかどうか・・・は関係ないのでは?
16Ψ:2006/06/03(土) 08:33:51.16 ID:D/8QJTRx0
で、博学なちゃねらーの皆々様に質問。
地図に著作権は無いと言う人がいるけど、
「明確」な根拠は?
以前別の裁判の判例を読んだけど、
明確に「(地図に著作権は)ありません!」っと言ってるのてはなくて、
「どっちとも取れる」ような文書だった希ガス。
んでもって、地図に著作権が無い理由として
「創造性が無く、そこに存在するモノが載っているだけだから。
つまり誰が作っても同じ物が出来るので著作物じゃない」
というのならばですね、
新聞や雑誌の報道も著作権が無いって事になりませんか?
だって事実を報道してるんだから
「だれが取材しても同じ報道になる=同じモノになる」
じゃないですか。
(朝日は!とかサンケイは!とかって話はココではスルーして下さいネ)
17Ψ:2006/06/03(土) 08:37:01.46 ID:D/8QJTRx0
報道された「何が起こったか」に著作権があるのではなくて、
報道の表現方法(記事の場合は、その文章表現)に著作権があるんだよ・・・っていうのならば、
地図の場合も「ここには○○があります」という情報には著作権がなくて、
所有する地図内容の「表現方法」に著作権があるって事になりますよね?。
という事は、
ゼンリンの住宅地図帳(本状の地図)やカーナビソフトやPCソフトやネット上の地図のですね、
「表現方法」じゃなくて「ここには○○があります」という情報のみをパクッて商品にして売るのは、
著作権法を犯している事にならないって事?
例えば「住宅地図」って地図だけど、
アレって調査に膨大なコストがかかる訳で、
(それがゼンリンの「売り」なんだけどね)
同業他社としてはその調査コスト限り無くゼロにして自社の住宅地図を作れれば、
こんなにウマい話はない訳なんですよね。
これって何か違和感があるんですけど・・・そんなの感じてるの俺だけ?。
新聞や雑誌の記事に著作権があるのだから、
住宅地図にも著作権がある様な気がするのだけど・・・。
18Ψ:2006/06/03(土) 08:39:07.83 ID:D/8QJTRx0
記事の中で地図を使って報道内容を表現する事があるけど、
その地図には著作権は無いの?そんな事はないですよね?。
だって、その地図も含めて「ひとつの記事」なんだもの。
「地図」には著作権が無いが「住宅地図」には著作権ある!って話を、
どこかで読んだ記憶があるのだけど、
作ってる側がそう言ってしまえば著作権は発生してしまうんじゃないのかなぁ?。
学校の教材で使った地図には著作権があって複製とかはNGですよね?。
現在本屋とかで売ってるロードマップとか世界地図とか日本地図とか、
アレも著作権があって複製とかはNGですよね?。
実際に裁判沙汰になってるのは「住宅地図帳(本状の地図)」ばかりみたいだけど、
カーナビソフトやPCソフトやネット上の地図は住宅地図帳(本状の地図)と違って著作権が認められてるの?。
「カーナビソフトやPCソフトやネット上の地図」と「住宅地図帳(本状の地図)」は著作権法上違いがあるの?。
情報の内容は同じなのに著作権法上違いがあるの?。
19Ψ
著作権というものは
「コストをかけて一生懸命作ったか否かは関係ない」
という事は承知してますよ。
でも「地図」場合は、
情報内容と表現方法をひとっくくりにしての「ひとつの著作物」なんじゃないの?
だって新聞や雑誌の記事がそうでしょう?。
北海道地図とかインクリメント・ピーとかパイオニアとか、
なんでゼンリンの住宅地図を軽視するのかが理解出来ないんだけど・・・。
実は「本当に」盗用ししてないって事?
間違い部分まで同じなのも「本当に」偶然だったって事?。
それとも単純に、
ゼンリンが一社独占の最大手だから蹴落としてやろうって思われてるだけの事なの?