暴挙:第2次再審請求棄却決定。[騒音振動共鳴被害]
1 :
これでは、止まらん。:2005/06/25(土) 07:05:58 ID:9b6hjNg/
2 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:07:10 ID:9b6hjNg/
原判決に対する再審請求(平成17年(た)2号)棄却決定(平成17年6月20日付)に
「被害者が服用したセルシンの量が30ミリグラムであったとしても、本件確定記録
に照らせば、上記セルシンの服用量が直ちに被害者の証言の信用性を左右するものとは
認められない」
と横浜地方裁判所 刑事第5部3係 裁判官が記した行為は、医学部の段階で既に講義
されるセルシン(一般名ジアゼパム)に関する医学的な公知の事実に反し、公文書に対
する信頼を著しく失墜させるものである。
1 セルシン(一般名ジアゼパム)は請求人が専門である精神科において、日常的に使用す
る薬剤であり、筆者は同薬剤の薬理動態及び危険性を熟知している。
2 セルシン(一般名ジアゼパム)錠は、セルシン錠添付文書にある通り、薬剤の性質上、
服薬後に胃の中で速やかに溶解し、消化管において吸収され始める。同セルシン錠添付文
書の通り、外科手術等の麻酔前投薬においてすら、通常セルシン(一般名ジアゼパム)の
量は10mg程度である。
3 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:07:53 ID:9b6hjNg/
3 被害者が明瞭に公判供述において「セルシン6錠と、通常飲んでいる抗うつ剤の1回量」
を服用したと証言しており、同薬剤を体外へ排出したと証言していない。
4 セルシン(一般名ジアゼパム)5mg錠を6錠(計30mg)を一回に経口的に服用すると急性
中毒となり、すぐさま意識を失い循環器呼吸器抑制に至る極めて危険な行為であることは
医学的に公知の事実であり、原判決に対する再審請求(平成17年(た)2号)において請求
人以外の医師が危険性について証言している。
5 被害者が、公判供述においてセルシン錠を処方を受けたと証言する診療所の医師が、被
害者にセルシン(一般名ジアゼパム)5mg錠を処方した旨、平成17年3月6日に陳述書を記し
ている。同陳述書は原判決に対する再審請求(平成17年(た)2号)に証拠として提出され
ている。
4 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:08:11 ID:9b6hjNg/
6 被害者は、原判決にある通り臨床心理士であり、セルシン(一般名ジアゼパム)に関し
て最低限の教科書的な知識を有する。
7 1〜6から、被害者の服薬した薬剤に関する証言は、医学的に公知の事実に反するばかり
でなく、医療専門職としての自己の記憶に反している。原審の裁判官は、セルシン錠の
mg数について確認しなかったために、被害者の服薬した薬剤に関する証言をそのまま証拠
採用し、原判決(横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件)に記し、誤っ
た罪科を請求人に課したものである。
5 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:13:16 ID:gZnj1Hft
6 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:20:06 ID:9b6hjNg/
原判決(横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件)の破棄は、
騒音振動共鳴被害の停止させる根拠である。
中毒量を超えた過量服薬量後に、通常の収縮期血圧が100以下の女性が20分以上
立って動けると明記された判決文は極めて問題であり、それを糊塗する棄却決定は
A型とB型の血液が混ざってAB型の血液になるとした某事件判決と同様である。
7 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:27:13 ID:9b6hjNg/
8 :
Ψ:2005/06/25(土) 07:57:32 ID:Y53sINjN
騒音振動共鳴障害をググッてみても、全然解説しているページに行き当たらない。
というかすべてのページがすごく恐い(いろんな意味で)んですが…
なんだって判決理由をただコピペしていたり、意味不明な絵を張ってあったりするんだろう??
9 :
Ψ:2005/06/25(土) 08:00:50 ID:9b6hjNg/
10 :
おいでやす。:2005/06/25(土) 08:03:06 ID:9b6hjNg/
11 :
漏れてます。: