著作権の紛争処理、弁理士に仲裁の代理人業務を開放へ

このエントリーをはてなブックマークに追加
1〈(`・ω・`)〉φ ★
経済産業省・特許庁は15日、音楽や映画などの著作権侵害をめぐる裁判以
外の紛争処理で、弁理士が新たに仲裁の代理人業務を行えるよう、弁理士法
を改正する方針を固めた。
 知的財産権に関する紛争は増加しており、著作権に詳しい弁理士にも調整
権限を与えることで、迅速な紛争解決を目指す。今月開会する通常国会に同
法の改正案を提出する。
 弁理士は特許紛争などでは代理人業務が認められていたが、著作権では相
談業務などに限られており、改正案は調停、あっせんの権限を与えることを明
記する。Yhaoo! YOL
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050116-00000101-yom-bus_all
2朝まで名無しさん
便利になる2