【社会】赤すぎる「千と千尋の神隠し」はジブリ自信作・修正なし★14

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534朝まで名無しさん
----千尋テンプレ(再利用、コピペ推奨) 2002.07.26 21:46 Part4 begin----
7.消費者契約法について

時効があるので注意しましょ。

民法の契約無効や取消権は、その要件が厳格で、消費者の救済に役立ちにくい側面があり
ます。そこで、民法に加えて、消費者契約法では、次の場合に消費者契約(事業の目的以
外で個人が事業者と締結した契約を消費者契約といいます)を取り消すことができると規
定しました。

・不実告知による取消(消費者契約法4条1項1号)
 目的物の質や用途、あるいは対価などの重要事項について事実とは異なる説明をした場
合です。例えば、中古自動車の売買で、従業員が「事故車ではない」と説明したのに、実
際は事故車であったような場合です。虚偽の説明について従業員に故意があれば詐欺の可
能性がありますが、消費者契約法では、従業員の主観を問わず、客観的に虚偽の説明がな
されたことだけで取消が可能とされているのです。

・不利益事実の故意の不告知による取消(消費者契約法4条2項)
 重要事項及びそれに関連する事項について、消費者に利益となることのみを説明し、不
利益な事実を故意に(意識しながらわざと)説明しなかった場合には、契約を取り消すこ
とができます。例えば、マンションの売買で「見晴らしの良さ」が強調されたにもかかわ
らず、その半年後には眺望をさえぎる高層ビルが隣地に建つことを知りながら、説明しな
かった場合が、これに該当します。

・取消権の行使期間 (消費者契約法7条)
 この消費者契約法に基づく取消権は、追認可能時、つまりは誤認や困惑に気づいた時か
ら6カ月間、または契約締結時から5年間のいずれか短い期間内に行使しなければ、時効
によって消滅してしまいます。
----千尋テンプレ 2002.07.26 21:46 Part4 end----