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【FX】税金相談Part19【確定申告】
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Trader@Live!
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2014/06/24(火) 16:51:33.93 ID:Z3xBGTG4
>>90
海外FXは分離課税だよ。
海外FXが分離課税対象である論拠(確定版)
「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」になれる資格があるかどうかは、
金融商品取引法第二条第1項に合致するか否かで判断される。
(ただし、市場直結ではない相対取引に限る。)
↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
外国の業者で店頭デリバティブになれる範囲は「第二条(第1項)十七号」に規定され、そこには、
「外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる
証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)」とある。よって相対取引の海外FX業者は
「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」である。
なお、「次号に掲げるものを除く」という例外には、「貸付債権を信託する信託の受益権等」「オプション取引(満期がある商品)」
「政府が証券を保護する必要があると政令で定めたもの」が該当する。これらは、業者が海外にある場合は
「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」にはあたらない。
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Trader@Live!
:2014/06/24(火) 16:52:08.71 ID:Z3xBGTG4
海外FXが分離課税対象である論拠 パート2 (確定版)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
の第2条第22項2号で店頭デリバティブの定義が明記されている。当法律における有価証券の範囲が国内業者のものだけに限定されて
いない事実と重ね合わせると、海外FX業者も「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」にあたると解される。
実際、この文書で金融庁は海外FXを店頭デリバティブだと認めている。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03.pdf
国税庁は「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」は分離課税であると言っている。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
海外FXは「金融商品取引法第2条22項に規定する店頭デリバティブ取引」の構成要件に該当し、
国税庁が「これに該当すれば分離課税だよ」と言っているのであるから、
法的には100%分離課税を行わなければならない。他方、「海外業者によるオプション取引」は
「第二条(第1項)十七号」の例外規定に該当するため分離課税にはならない。
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Trader@Live!
:2014/06/24(火) 16:52:47.66 ID:Z3xBGTG4
金取法によれば、
・海外業者を使った株取引→分離課税
・海外業者を使ったFX取引→分離課税
・海外業者を使ったオプション取引→総合課税
・海外業者を使った先物(満期あり)取引→総合課税
・海外業者のギャンブルサイト→総合課税
である。