論点がずれてきているのではなく、お互いの認識がたぶんずれている気がします。
私は初めから、
>ただ、名誉毀損罪は、他人になりすます事を想定していませんから、名誉毀損罪が成立するかというと難しい気がします。
と、言っています。
条文をもう一度読むと、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
摘示した事実(この人は不倫をしたなど)によって、その人の名誉を毀損した場合を想定しているものと解釈しました。
なので、摘示した事実自体が、その人の名誉を毀損するような事実でないのに、名誉毀損罪が成立するのか、というのが私の疑問です。
フォローを有り難うございます。
最初の自分の理解より、やや緩い可能性が有ると云うことですね。
現実には複数の全国紙や放送で確認した事をもとに書くつもりなので、報道の責任にしてしまうと言う手もあるかと・・・ ^^;
もっとも引用された中で前提と思う『もつぱら公益を図る目的に出た場合には』への責任の方が重い感じで、
やはり多少は慎重に「文章も内容も検討」が必用だし、またご覧になった方の理解を得るにも大事だと思っています。
もっとも「公益」とはなんぞや・・・
も難しいですね。
「日本が良くなり、より多くの人が幸せになれるような意見」なら良いと思うが、拠り所に頼る事自体が発言資格が無いのかも知れないなどとヘッコんだり・・・
どちらかと言うとネットでは品質や技術研究、経営、教育に関する文句だから、まあ普通は喧嘩程度で済む話しです。 現実の場では首が掛かるが・・・ ^^
あっ! 外交、国防議論もあった。 <これはヤバいから気を付けます。
>名誉毀損罪は、他人になりすます事を想定していません
こう書きこんでいたのは知存じてます。
でも、これが疑問なんです。
「(この人は不倫をしたなど)」や「よって」をつけずに、
条文通り
「事実を摘示しているかいないか」
「人の名誉を毀損しているかいないか」
・・・と、分けて順番に考えたら(構成要件だから分けますよね)、
なりすましも含まれてると読めませんか?
※以前も書きましたが、「毀損した」とは、実際に名誉を毀損する必要はありません。
「社会的評価を低下させる『おそれのある』状態を作り出す」という意味(抽象的危険犯)だそうです
(判例の大判大正15.7.5)。
訂正があったようなので、こちらも訂正します。
先にも書きましたが、私は、構成要件のうち「名誉の毀損」を問題にしているわけではないです。
明らかに名誉は毀損されています。
構成要件として「事実の摘示」と「名誉の毀損」とはわけるので、「名誉の毀損」に関する判例は、
関係ないと思います。
>・・・と、分けて順番に考えたら(構成要件だから分けますよね)、
なりすましも含まれてると読めませんか?
という事は、なりすましで、何でも良いから、事実を摘示して名誉を毀損したら名誉毀損罪になるが、
なりすましで、事実を摘示しなければ、名誉が毀損されても名誉毀損罪にあたらないということでしょうか?
例えば、なりすましで、他人に「死ね」といったら、なりすまされた人は
名誉毀損罪の被害者にはならないということでしょうか?
一方、先の例のように「今日はUFOが飛んでいるのを見ました」とか「りんごが落ちた」は
名誉毀損罪にあたるというのもおかしいと思うのです。
私のだした判例が関係なかったようですみません。
この見当違いの資料のせいで混乱されたのかもしれませんが、まずはひとつだけ、さっきの答えをお聞かせ願えませんか?
構成要件に分けて考えても、やっぱりなりすましたら名誉毀損の構成要件に該当しそうにないですか?
私もよくやってしまうので人のことは言えないのですが、
構成要件該当性から結果の妥当性へ論点がずれてしまいそうなので・・・失礼をお許しください。
(構成要件該当性は最初、結果の妥当性はそれより後に考えるものと認識しています。
間違ってたらすみませんが・・・)
その後に以下のお話をしましょう。
>という事は、なりすましで、何でも良いから、事実を摘示して名誉を毀損したら名誉毀損罪になるが、
なりすましで、事実を摘示しなければ、名誉が毀損されても名誉毀損罪にあたらないということでしょうか?
例えば、なりすましで、他人に「死ね」といったら、
なりすまされた人は名誉毀損罪の被害者にはならないということでしょうか?
一方、先の例のように「今日はUFOが飛んでいるのを見ました」とか「りんごが落ちた」は
名誉毀損罪にあたるというのもおかしいと思うのです。
>構成要件に分けて考えても、やっぱりなりすましたら
名誉毀損の構成要件に該当しそうにないですか?
先にコメントしましたように、私の中では、名誉毀損罪は、
他人になりすます事を想定していないものと解釈しています。
昔は、パソコン通信やインターネットのように匿名で不特定多数の
人と交流できる環境は無かったですから。
想定していなものを無理やり当てはめようとしても
無理があると思うのです。
ですから、法律が何を想定して作られたかを考えれば、
名誉毀損罪にあたらない気がするのです。
あくまで「気がする」という主観的なものですので、
条文を文字通りに無理に当てはめれば、
たしかに名誉毀損罪が成立すると解釈する事もできるかもしれません。
しかし、そもそも、名誉毀損罪の条文がそういったことを想定して
作られたかと言うと疑問に思うのです。
すみません、寝てしまっていました。
二つのことが疑問です。
1.構成要件に該当するか否かを考える段階では「客観的・形式的」にあてはめるのが鉄則で、
「主観的」には考えないものなんだそうです。
だから、やはり構成要件には当てはまると考えるべきではないかと・・・
2.また、予想してないとお考えのようですが、
実はなりすましも予想してるんじゃないでしょうか。
インターネットがなくてもなりすましはできると思います。
昔も、嫌がらせのために他人になりすまして暴言が書かれた手紙をたくさんの人に送ったり、
他人の名をかたって張り紙をしたり、
ビラを近所の方々のポストに入れるなどという行為はあったと思います。
そのような行為も名誉毀損にならなかったとは考えづらいので、
名誉毀損がなりすましのケースを想定していないとは考えづらいのですが・・・。
1.「主観的に」というのは、法解釈についての主観です。
『「客観的・形式的」にあてはめるのが鉄則』というのであれば、
憲法第9条は、明らかに自衛隊は違憲です。
2.嫌がらせのために他人になりすまして暴言がかかれたビラを配るという事も私も考えましたが、
暴言を書かれた人を被害者として立件されるのではなく、
他人の名をかたって、他人の名を騙られた人を被害者として、
実際に、名誉毀損罪で有罪とされた判例はあるのでしょうか?
118 :
アルカテル:2013/01/07(月) 10:04:30.51 ID:hPniCIw0
119 :
アルカテル:2013/01/07(月) 10:04:51.04 ID:hPniCIw0
<<頭のおかしな人には気をつけましょう>>
利用者が増えるに従って、頭のおかしな人もそれなりに出没するようになって来ています。
頭のおかしな人に関わるとなにかと面倒なことが起こる可能性があるので、注意しましょう。
頭のおかしな人の判定基準
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
・根拠もなく、他人を見下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人
他人を見下すことで自分を慰めようとする人です。実生活で他人に褒めてもらう機会がないが
プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。
・自分の感情だけ書く人
「〜〜がムカツク」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
何がどのようにムカツクのか論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、
そういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。