>逮捕勾留は取調べをするための処分ではありません一通り捜査が終わり起訴猶予処分をするつもりなら
処分保留で釈放することも合理的ですどんな事件でも法律上可能な限界まで勾留するわけではないのです
またまた無茶を言ってはいけませんよw
否認事件において拘留を延長した場合、満期まで被疑者を拘束するのが常識であり、それこそ相場と言うものですねw
>若狭勝弁護士「事件捜査としては、こう留期限まで5日も残して釈放するのは異例だ。
那覇地検は、釈放の理由について『国民の利益や日中関係を考慮したなか で、
捜査を継続するのは相当でない』と発表したが、検察がこうしたことを独自に決めたとすれば、
捜査機関が外交的な判断を行ったことになり問題 だ。・・・・実際には政府が中国側の反応や
フジタの社員が中国で拘束されたことを受けて、高度な政治的理由から判断し、それに基づいて釈放が決まったと考 えるのが自然だ」
>若狭勝弁護士は「(検察が)船長を釈放すれば起訴できなくなり、バッシングを浴びる。
経験上、検察単独では判断できず、何らかの政府の判断が検察側にももたらされたのではないか」と分析したが、
ハイハイ、まぁ良いでしょう。つまりは検察が独自の判断においてこのような越権行為を出来よう筈が無い。
結局は政府の介入が存在したとしか判断が出来ないと言っているわけですよね。
全くあなたが言うところの「検察が単独で極めて外交的・政治的配慮を含んだ司法判断を下す事は問題は無く、
それは起訴便宜の許容内である」などという趣旨にはなっておりませんね。てかむしろ真逆の見解ですね。
>否認事件において拘留を延長した場合、満期まで被疑者を拘束するのが常識であり、それこそ相場と言うものですねw
そのような常識や相場はありませんよ
まず起訴前の勾留については可能な期間の限界まで行うのではなく、検察が起訴不起訴の判断を行うことができるようになるまでです
また弁護人などが準抗告手続を行いこれが認められれば勾留は取り消されます
刑事訴訟法
第四百二十条
裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
○2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
○3 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
そして起訴後の勾留については満期はありません
起訴後勾留の場合、裁判所は一定の事由がある場合以外は保釈を認めなければならず、被告人が否認しているという理由では保釈の請求を拒むことはできません
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
第九十一条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
○2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
>そのような常識や相場はありませんよまず起訴前の勾留については可能な期間の限界まで行うのではなく、
検察が起訴不起訴の判断を行うことができるようになるまでです
話をすり替えてはいけませんよw
私が言っているのは、本件の様な「否認事件」において「拘留を延長した場合」を申しているのですよ。
>そして起訴後の勾留については満期はありません
起訴後?
>検察が越権行為をしたとは発言のどこからも読み取れないですね問題があると言ってるだけですよ
ん?では一体何が問題なのですか?あなたの説であれば、本件における極めて重大な
外交的・政治的配慮を含んだ司法判断であっても起訴便宜の許容範囲内であるとしているわけですよね?
あり得ない話だと言う専門家による指摘ばかりですがw
第一、たかだか地方の検察組織程度に、外交的政治判断を下す様な日中関係の詳細や、
フジタ社員達の現状を把握する情報が収集可能だと本気でお思いですか?w
あと、再三お願いしていますが、本件における極めて重大な外交的・政治的配慮を含んだ
司法判断が過去に存在したと言う「判例」をご呈示下さい。無理は言いません、たった「一つ」でも構いませんから。
本件の様な「否認事件」において「勾留を延長した場合」でも同じですよ
否認していることが勾留の要件ではありません
勾留には起訴前の勾留と起訴後の勾留の二つがあります
>では一体何が問題なのですか?
若狭氏の発言の内容なので真意は私には分かりませんね
裁量の範囲内における当不当の問題なのかも知れません
>あり得ない話だと言う専門家による指摘ばかり
挙げていたただいた名前を検索してみてもそのような指摘はでなかったですが
そのように指摘している専門家の発言のソースを出していただけますか?
>一、たかだか地方の検察組織程度に、外交的政治判断を下す様な日中関係の詳細や、フジタ社員達の現状を把握する情報が収集可能だと本気でお思いですか?w
そんな情報を収集したとは、検察は一言も言ってないと思いますよ
>あと、再三お願いしていますが、本件における極めて重大な外交的・政治的配慮を含んだ司法判断が過去に存在したと言う「判例」をご呈示下さい。無理は言いません、たった「一つ」でも構いませんから。
本件における極めて重大な外交的・政治的配慮を含んだ司法判断というのが抽象的過ぎて、具体的にどのような判例を挙げればいいのか分からないのですが
司法判断が裁判所の判断を意味するのなら、裁判所が極めて重大な外交的・政治的配慮を含んてした判決ということになりますが、これ挙げればよろしいんですか?
裁判所の判決とこのたびの検察の処分は法的根拠の異なるもので、出したところで関連しないですけど
>本件の様な「否認事件」において「勾留を延長した場合」でも同じですよ
そこまで言い張るのでしたら、そのような事例をご呈示下さい。
>裁量の範囲内における当不当の問題なのかも知れません
ですよね!で「問題あり」としているので、当然「不当」という結論ですね!
>そのように指摘している専門家の発言のソースを出していただけますか?
ですからいちいちワイドショーのコメントは把握してませんてw
てかそれよりも同じ民主党内からも70名を超える議員達が「検察の越権行為」に対して抗議声明出しているんですよw
まぁ、これだけの議員がいるのですから中には弁護士出身等の専門家もいることでしょうw
中国漁船・尖閣領海内接触:中国人船長釈放 「検察権限を逸脱」民主松原議員が抗議
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100927dde007040023000c.html >そんな情報を収集したとは、検察は一言も言ってないと思いますよ
ハイ?検察は釈放理由として「我が国国民への影響や今後の日中関係も考慮すると、身柄を拘束して捜査を続けることは相当でない」と述べているのですよ。
これだけ重要な外交的・政治的内容を含んだ司法判断を下すのに、まさか「判断材料としての情報など無い」とか「新聞報道のみで判断した」って話ですか???w
>裁判所が極めて重大な外交的・政治的配慮を含んてした判決ということになりますが、これ挙げればよろしいんですか?
それでおkです!お願いします。
>ですよね!で「問題あり」としているので、当然「不当」という結論ですね!
まず不当と違法は違います
法律で定められた裁量の範囲を超えた処分をしたら違法
その範囲内であっても適当でない処分をしたら不当
弁護士であるなら当然この認識は持っているでしょう
>てかそれよりも同じ民主党内からも70名を超える議員達が「検察の越権行為」に対して抗議声明出しているんですよw
法曹出身以外は議員は、基本的に法律の素人だと思いますよ
>ハイ?検察は釈放理由として「我が国国民への影響や今後の日中関係も考慮すると、身柄を拘束して捜査を続けることは相当でない」と述べているのですよ。
>これだけ重要な外交的・政治的内容を含んだ司法判断を下すのに、まさか「判断材料としての情報など無い」とか「新聞報道のみで判断した」って話ですか???w
詳細な事実を調べなくとも、新聞その他の報道のみで検察が判断できるだけ集められたのならその時点で判断するでしょうね
>裁判所が極めて重大な外交的・政治的配慮を含んてした判決
↓の判決とかですかね
砂川事件判決
985 :
アルカテル:2012/12/27(木) 10:31:58.50 ID:fFmcLDXI