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今日国税庁に再度電話で問い合わせしました。
電話の内容で知り得た結論としては
海外のFX業者のなかで
@金融庁の登録を受けた業者→分離税(国内業者とももちろん合算可能)
A金融庁の登録を受けていない(無登録)→総合課税(分離税と合算不可)
管轄税務署によって対応は異なるのか?という質問をしたところ
→国で管理している内容なので管轄によって異なることはない。
登録業者か無登録業者かはどのように調べてるんですか?
→登録済みのリストが有り、それに載っている業者のみ分離税で課税していく。
それ以外は総合課税と判断する。
結局、僕のは国内の70万円の利益に対しては分離税で課税され、
アイフォレックスでのマイナス170万円は合算できず、トータルマイナス
なのに税金を収めるというハメになるようです。。
アイフォに手を出してひとつもいいことがなかったなあ(´;ω;`)