【KRW】ウォンを看取るスレ1765【日銀砲vs無慈悲砲】
TPA法について補足。
2002年に成立したTPA法は、小野寺議員の指摘通り2007年に失効しています。
TPA法が掲げる通商交渉の主要目的は外務省のページに纏めがあります。
問題になるのは「TPA法で大統領はなにが出来て、なにが出来ないのか」かと。
TPA(貿易促進権限)法の大統領権限でなにが出来るかは
「第2103条 通商協定権限」に規定されています。これによると「外国と通商協定を締結」が可能です。
通商協定の締結が可能という事は議会決議を経ずに締結を行う事が出来ると言う事です。
この通商協定締結権限には明確に制限が加えられています。
ポイントは「TPA法発効日に適用されている関税率を半分未満に切り下げる宣言」
「輸入農産品の関税をウルグアイ・ラウンド合意以下に引き下げる宣言」の二つ。
TPPはこの制限に抵触すると考えられます。
仮にTPA法が失効していなくても、TPPに関しては
「最終的な締結には必ず議会の承認を必要とする」
と考えるのが妥当でしょう。
米議会でTPPに関して決議された動きは見られませんので、
現在の米政府の動向はあくまで「オバマ大統領の意向」と言って差し支えないかと。
もしTPA法があっても、TPA法には議会に「不承認決議案を採決する権利」を認めています。
協定の細部に関する文句は言えなくても、全体に対してNOという事が可能です。
なので議会への事前通知や根回しは必要です。
あくまで承認への期間を短縮化する事が目的ですので。
つまり米国ではTPP参加が国の方針として承認されておらず、
米の意向とされているものはあくまで「オバマ政権と米の一部経済界の意向」という事。
国の方針でない以上、日本が交渉参加しない場合
「オバマ政権の不興は買っても、米国の不興を買うわけではない」とも言えます。