【アド】アンチアドスレ【詐欺師】

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451Trader@Live!
>>447
金融商品取引法・・・金融庁

金融商品取引業者は、金融商品取引法第28条によって、以下の4種類に区分されます。

・ 第一種金融商品取引業
・ 第二種金融商品取引業
・ 投資運用業
・ 投資助言・代理業

ただこの法律は金融商品取引業者が対象でありアドのようなアフィリエイトサイトはこの法の適用から外れている。
通常ならば登録取引業者が守るべき「投資家保護指針」があるが、取引業者はアドのような個人ブログを隠れ蓑にしてこの指針から外れるような取引への勧誘が行われている。

取引手法を教えるということについても投資助言として登録すべきというのが私の解釈だが現状はアドに限らず野放しと言わざるをえない。




特定商取引法・・・経済産業省

訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制
及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る(Wikipediaからの引用です)。



金融商品取引法が扱う内容からの規制であると見ると特定商取引法は取引形態からの規制と考えられます。
このスレでのテーマは金融商品の販売方法に関わることですが、私個人の見解では金融商品としてリスクの大きさから見て金融商品取引法で扱うべきと思っています。
ただ監督官庁、業界団体ともに取り組んでいるようには見えませんね。

私は法律の専門家ではないので間違いがあるかもしれません。もし間違いがあったらご容赦ください。