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著作権
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、
コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、
それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、
『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、
『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、
保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
著作権者を表すコピーライトマーク「c」は、現在では、
方式主義をとるカンボジア及びラオスの2か国以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、
著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている(#コピーライトマーク参照。)。
著作権による保護の対象
著作権は「変更」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。
ここで、「創作的」については表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる。
著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。
絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。
他に、写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきた。
美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護するが、
著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。
ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。
また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。
国によって保護の対象が異なる場合があり、例えば、フランスの著作権法では著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。
同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。
他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。
著作権は「変更」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、
著作権は「変更」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、
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