特定商取引法の執行強化について|経済産業省|
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/sankoshin/sk_bukai/ts_shoi/070605/siryo5.pdf (1) 電話勧誘・通信販売業者を中心に、バーチャル・オフィス、私書箱等を
活用して、実際の住所等の隠蔽を図るケースが多くなっている。
(2) 悪質事業者の中には、違反行為を自ら実行するのではなく、他の事業
者にセールス・トークを行わせていたり、違反行為そのものを行わせて
いたりするケースが目立っている
(3) ここ1〜2年、国や都道府県から行政処分を受けた後に、あるいは、
行政処分を受けることをあらかじめ回避するために、名称や営業場所を
次々と変えるなどして同様の違反行為を繰り返しているケースも顕著と
なっており、行政処分のみでは違反行為の未然・再発防止が困難となっ
てきている。
特商法違反による業務停止命令|福島県庁
http://www.pref.fukushima.jp/kurashi/pdf/kirin.pdf 契約者に交付する書面、チラシ等には、同社の名称、代表者氏名、
所在地を記載せず、同社が使用する通称、従業員の氏名、同社がバーチャル
オフィスの運営会社との契約で使用を承諾された所在地を記載していた。
※ バーチャルオフィスとは
レンタルオフィスの一形態で、同社の場合、このサービスの提供会社か
ら事務所の所在地の利用権を得て消費者に交付する書面等に記載してい
た。また、この所在地に届いた郵便物等については、サービスの提供会社
により転送が行われていた。
違反事実の概要の一部
(2) 法5条1項違反(書面交付義務違反「記載不備」)
交付した書面に、同社の名称、代表者の氏名、所在地を記載せず、同社
が使用する通称、代表として従業員の氏名、同社がバーチャルオフィスの
運営会社との契約で使用を承諾された所在地を記載していた。
(3) 法6条1項違反(不実告知)
「血流が良くなってガンが治る。」など、本件商品を使用することでガ
ンが治るかのように不実のことを告げていた。