通信販売広告について|消費生活安全ガイド|経済産業省運営サイト
http://www.no-trouble.jp/#1232095829427 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
個人事業者の場合には、氏名または登記された商号、住所および電話番号を表示する必要が
あります。また法人の場合には、名称、住所および電話番号(さらに、インターネットで広
告を行う場合には、代表者の氏名または通信販売の業務の責任者の氏名。次項参照。)を表
示する必要があります。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記簿に記
載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サ
イト名は認められません。「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活
動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記
載する必要があります。「電話番号」については確実に連絡を取れる番号を記載することが
必要です。
[不適切な表示例]
(1) 通称や、商業登記されていない屋号のみを表示することは認められません。個人事業者
の場合には、戸籍上の氏名または商業登記に記載された商号を記載することが必要です。
(2) 住所の番地が省略されているような不正確な表示も認められません。住所の番地を一部
省略するような記載をせず、正確に記載することが必要です。
(3) 現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。
http://www.no-trouble.jp/page#1232099065151&cd=notrouble-gen72363279 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
Q11:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要がある
のでしょうか。
A11:事業を行ううえで、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であ
れ個人であれ氏名または名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、
ホームページや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名または通信販売に関
する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、
通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すもの
であり、必ずしも代表権を有する者でなくてもかまいません。
Q12:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A12:住所については、現に活動している住所について、省略せずに(たとえば部屋番号ま
で)表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の所在地を住所として表示す
る必要があります。個人が自宅で事業活動を行っているのであれば、自宅の住所を表示する
必要があります。
Q13:住所表示については、登記簿・住民票記載の住所や、実際に活動している住所を表示
する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよい
でしょうか。
A13:本法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる
場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないの
で、「住所」の表示をしたことにはなりません。
Q14:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A14:事業を行ううえで、消費者からの問い合わせへの対応等のため、電話番号を広告に表
示することが必要です。個人事業者についても、事業所の電話番号を表示する必要がありま
す。個人が自宅で事業活動を行っているのであれば、自宅の電話番号を表示をする必要があ
ります。
Q15:電話番号を記載すると、24時間いつでも電話がかかって来ますが、対応しなければな
らないのでしょうか。
A15:一般常識として夜間等営業を行っていない時間帯については、留守番電話等を利用す
ることはかまいません。