■MayuhimeのFX検証記録7■ 本出版!

このエントリーをはてなブックマークに追加
616Trader@Live!
この請求を受けて、当サイトでは同法4条1項及び、同法3条2項に基づき、
送信防止措置の是非および開示の是非について、本メールをもって該当する
お客様に意見聴取を行わせていただきます。つきましては、お客様が、
1.当サイトが同法4条1項に規定の総務省令に定める発信者情報の開示を
行っても良いとお考えか、それとも行うべきではないと判断されているか、
また、当サイトが同法3条2項に規定の送信防止措置を行っても良いと
お考えか、それとも行うべきではないと判断されているか、2.そして開示
および、送信防止措置を行うべきでは無いと判断される場合にはその根拠
等を、誠にお手数ですが本メール受信後14日以内に当サイトまでご返信い
ただきたく存じます。