(続き)
http://www.thistle-office.jp/article/13523388.html 「改正住民基本台帳法」について
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、H21年7月8日、第171回国会で成立しました。
改正のポイントは、@外国人住民関係、A住基カード関係、の2点になります。
施行は@に関しては、「入管法等改正法」の施行日(公布日(H21年7月15日)から3年以内の政令で定める日)、
Aに関しては、公布日(H21年7月15日)から3年以内の政令で定める日です。
【外国人住民関係】
(改正の背景)
法務省入管管理局の調査によりますと、現在日本に入国、在留する外国人は、この10年間で
1.5倍に増えています。また、それに伴い国際結婚も増加しています。しかし、現状では、
外国人の方の居住、身分関係は、「外国人登録法」により把握されているため、外国人住民の
居住実態や世帯情報が、行政内で十分に把握されず、行政サービスが行き届きにくい、との指摘がありました。
そこで、今回、入管法等改正法より、この「外国人等登録法」が廃止されることに伴い、外国人住民の方の
生活の利便性の向上と、市区町村の行政事務の合理化を図る為、外国人住民を、住民基本台帳法の
適用対象に加えることとしました。
2009/7/8(麻生内閣時)に決まった
>>105にあるような不正ができなくなる法案が2012/7/7までに施行。
それまでは現状の制度(現住所が厳密に把握できない)だから、今期通常国会で
外国人参政権付与法案が通過→成立となると、在日外国人は2012年のXデーまで住所登録他が不正し放題?
参政権付与法案も施行までは多少の猶予があるはずだが…
とりあえず今ざっと調べた感じではこんなところ。
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