まず現状の制度。
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/kaisei.html ◆1 外国人登録法(平成11年改正)
(外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律134号)による改正,
平成11年8月18日公布,平成12年4月1日施行(一部は公布の日から施行))
外国人登録における指紋押なつ制度を廃止し,これに代えて署名及び家族事項の登録を導入するとともに,
登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し,併せて外国人の
負担軽減及び事務処理の簡素化を図るため,外国人登録法の一部改正を行った。
主な改正内容は
@非永住者に対する指紋押なつ制度の廃止,
A登録原票の管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度の新設,
B永住者及び特別永住者(以下「永住者等」という)に係る登録事項の一部削減,
C永住者等に係る登録証明書の切替期間の伸長,
D居住地変更等に係る代理申請範囲の拡大
である。
Dの部分を追ってみた。(続く)