【FX】税金相談Part3【確定申告】

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4Trader@Live!
【給与所得者の20万以下申告不要の詳細】
国税庁タックスアンサーを参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
>  1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
>★2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
>  3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
*申告が不要なだけであって、課税所得が無いわけではありません。
  したがって、何らかの理由で申告するのであれば、税額が発生します。

 ここで、
 上記2にある「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額」 とは、↓
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
 >(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
 >(1) 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
 >(2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの
 >(3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
 >(4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
 >(5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
 >(6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの

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【FXに係る税金の課税期間】

・個人所得税の確定申告は暦年(1/1〜12/31)を課税期間。
  *所得税の課税期間の大原則。

・ただし、1/1の午前0時〜業者クローズ時間については、前年or本年のいずれでも良い。
  *業者の営業時間の都合上の措置。なお、業者発行の取引報告書および支払調書では前年分に含まれる
  *年度によって処理を変更することは認められない。

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【その他よくある質問に対する回答】

■雑所得の損失は他の所得とは損益通算できない
■くりっく365(取引所取引)の利益は申告分離課税であるため、非くりっく(相対取引)の利益と損益の通算は不可
■両建てによる課税の繰延べについては、専用スレがあるのでそちらで質問・議論してください。
■不明な点は気軽に所轄税務署に質問しましょう。税務署によって判断が異なる事例も多々ありますから。
  http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm