【KRW】ウォンを看取るスレ1506【ウ痛貨らの滅政治】

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外患誘致罪

外患誘致罪(がいかんゆうちざい、刑法第81条)は、外国と通謀して武力を行使させることであり、
法定刑は死刑のみであり、現行刑法上最も重い罪とされている。未遂罪もこれを罰するため(第87条)、
死亡者が発生しなくても死刑となる。

「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、
国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。
「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、
外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。
「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。
具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
なお、外国が宣戦布告は行ったが、国際調停等により具体的な軍事力が行使されなかった場合であっても、
武力の行使があったと解すべきであろう。

本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、
外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。

以上wikiより