【出金ラッシュ】MJ.Part32【業務停止命令】

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株式会社MJに対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2009/2009/20091009.htm

(1) 電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
株式会社MJ(以下「当社」という。)は、平成19年4月から同20年11月までの間に、外国為替証拠金取引に係るシステムにおいて、
少なくとも74件のシステム障害を発生させており、これらのシステム障害では、顧客の取引に損失を与えたものも多数含まれている。
しかしながら、当社においては、システム管理及びシステム障害発生時の対応に関する諸規程の整備が不十分であり、
実効性を伴う内容となっていないこと、システム管理の殆どを担っている外部委託先の管理に関する規程・態勢が整備されていないこと、
また、経営陣のシステムリスクに対する意識が低いことから、システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、
顧客から障害発生に起因する損失が発生したとして苦情等の申し出があったものについてのみ、損失補てん等の対応を行うなど、
十分な対応がなされていない。また、システム障害発生時における顧客への影響の調査も外部委託先任せとし、
調査結果を鵜呑みにしたことにより、システム障害に起因する顧客被害を見落としている事例が認められた。

(3) 顧客に対する注文方法の提示において誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
当社は、インターネット取引による外国為替証拠金取引において、顧客から注文を受けた場合、
@顧客取引を約定させた後、カバー取引先に発注する方法と、A受注レートでカバー取引を執行し、
当該カバー取引が成立した後に顧客注文を約定させる方法の、2通りの約定経路を設けている。
また、当社は、上記@の方法を原則としており、当社が指定した特定の顧客につき、上記Aの方法を採用している。

このような状況下、平成20年5月30日から同年12月1日までの間にAに指定された顧客51名の成行注文は、
@の顧客の成行注文が速やかに約定する中、58,329件の注文のうち少なくとも25,466件の注文が不成立となっているほか、
少なくとも30件の約定が@の顧客の約定に比して5秒以上遅延し、うち5件についてはロスカット注文が遅延したことにより
損失が拡大するなど、両顧客の間では著しい差異が生じている。

この点、当社の顧客が取引において使用するトレードシステムの活用ガイドでは、「成行注文は、今の為替レートで素早く約定する」と説明されているが、
Aに指定された顧客の注文は、当該説明とは異なり、カバー取引が成立した後でなければ約定しない。
なお、当社は、顧客から注文が不成立になったことに関する苦情を多数受けているが、
「当社の提示レートが変動したことにより注文が不成立となった」旨の説明を一律的に行うのみで、
Aに指定された顧客に対して適切な説明を行っていない。