FXプライム「選べる外貨」 Part 8

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株式会社MJに対する検査結果に基づく勧告について

平成21年10月9日 証券取引等監視委員会

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2009/2009/20091009.htm
東海財務局長が株式会社MJ(愛知県名古屋市、代表取締役社長 川上真人、資本金765百万円、役職員16名)を検査した結果、
下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、
内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

株式会社MJ(以下「当社」という。)は、平成19年4月から同20年11月までの間に、
外国為替証拠金取引に係るシステムにおいて、少なくとも74件のシステム障害を発生させており、
これらのシステム障害では、顧客の取引に損失を与えたものも多数含まれている。

しかしながら、当社においては、システム管理及びシステム障害発生時の対応に関する諸規程の整備が不十分であり、
実効性を伴う内容となっていないこと、システム管理の殆どを担っている外部委託先の管理に関する規程・態勢が整備されていないこと、
また、経営陣のシステムリスクに対する意識が低いことから、システム障害発生時の顧客対応においては、
各部署が場当たり的な対応に終始し、顧客から障害発生に起因する損失が発生したとして苦情等の申し出があったものについてのみ、
損失補てん等の対応を行うなど、十分な対応がなされていない。
また、システム障害発生時における顧客への影響の調査も外部委託先任せとし、調査結果を鵜呑みにしたことにより、
システム障害に起因する顧客被害を見落としている事例が認められた。

>システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、
>システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、
>システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、
>システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、
>システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、
>システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、