【KRW】ウォンを看取るスレ1363【世界ファビョン大統領】

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>>86
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第137条の3 第252条
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
又は政治資金規正法第28条
(政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、
選挙運動をすることができない。