【豚乞食】デイトレード兄貴の随筆13【逮捕間近】

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ただ、
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 」
ってのがあって、この場合は刑事では罰されない。
つまり、

仮に兄貴が犯罪性のある行為を行っているとしたら、それに関する事項は、
事実である限りは、罰されないってことだ。

民事もこれにならう。