【KRW】ウォンを看取るスレその906【謝wonセール実施中】

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 ・イギリス...1990年代から実施されている。法的根拠はないが、移民行政によって
行われている。口腔組織を採取し、政府により権限が与えられている機関で分析する。費用は、国が負担する。

 ・イタリア...2005年3月から実施されている。移民に関する統一法典を改正する
2004年10月18日のデクレに法的根拠がある。血液または唾液を採取し、
政府により権限が与えられている機関で分析する。費用は、申請者が負担する。

 ・オーストリア...2006年から実施されている。法的根拠及び詳細は不明。

 ・オランダ...2000年2月1日から実施されている。1999年6月23日に、国会で
DNA鑑定が認められ、2000年1月27日に関係法が公布された。口腔組織を採取し、
政府が権限を与える3つの機関で分析が行われる。費用は申請者が支払うが、
親子関係が証明されれば、払い戻しを受けることができる。

 ・スウェーデン...開始時期については不明。現在、法的根拠はない。血液を採取し、
国立法医学研究所にて分析する。費用は、申請者が負担する。なお、DNA鑑定に関する
法制度を現在策定中である。

 ・ドイツ...開始時期については不明。現在、法的根拠はないが、ドイツへの外国人の
入国及び滞在に関する2004年8月5日の法律に拠って行われている。唾液を採取し、
政府により権限が与えられている機関で分析する。費用は、申請者が負担する。なお、
DNA鑑定に関する法制度を現在策定中である。

 ・デンマーク...1994年から実施されている。1996年からさらに強化されて実施されている。
外国人法第40条Cが法的根拠である。血液を採取し、コペンハーゲン大学で分析する。
費用は、政府が負担する。

 ・ノルウェー...1999年から実施されている。法的根拠は不明だが、DNA鑑定の態様
については、2002年の通達に従って行われている。唾液を採取し、イギリスの
政府認定機関に送付され、分析される。費用は、国が負担する。

 ・フィンランド...2000年6月から実施されている。法的根拠は、2000年3月1日に
改正された外国人法である。血液または口腔組織を採取し、ヘルシンキ大学または
政府が認定する医学研究所で分析する。費用は、国が負担するが、分析の結果、
血縁関係が認められない場合には、費用は申請者が支払う。

 ・ベルギー...2003年6月から実施されている。法的根拠はない。血液を採取し、
ブリュッセルにあるエラスムス病院で分析する。費用は、申請者が負担する。

 ・リトアニア...詳細は不明。