大橋が挙げられたばかりで、今の流れでは完全に商材屋が不利なのは誰の目にも
明らかだろうに。
>>951 ってことはトータル+87p?
今のとこと乗り換え迷ったけど乗り換えなくて
ヨカター・゚・(ノД`)・゚・
でも先月はほとんどのシステムがあまりよくなかった
ってきいてる。
今月に入って調子いい、今の時点で既に先月の利益
に並んできてるしヽ(゚∀゚)ノ
954 :
Trader@Live!:2008/06/07(土) 22:46:36.51 ID:U6bHjwCd
こういう悪徳商法をテレビで報道すれば一気に追い詰められるんだけどな
詐欺商材買わされた被害者は大人しすぎるんだよ
>>953 コミュニティー突如廃止して、
新しい会員に悪い情報出ないようにしてるね。
5月の無料期間に試したけど、
含み損も多いし、ロスカットも多かったし
コミュの最後には会員の批難や不満爆発してた。
エントリーして曲がることも多いし
辞めて正解だった。。
いいかげん詐欺と気付けよwww
パチンコ必勝法とか信じてる低能ばかりなのか?w
スーパーFXシグナルのMLコミュ突然廃止は、完全に逆効果だと思うんだが。
新コミュが作られることは容易に予測できるだろうし、誰でも新コミュに参加できるようになったら、シグナルの漏洩や悪評の拡散も制御出来なくなるのに。
今までの正規コミュに悪評も何もかも閉じこめておいた方がやりやすかっただろうに。
ようは早めに、情報ブックオフで欲しいもの買っとけってこと?
仮に詐欺だとしても、警察が独自に動いて逮捕したりは絶対にできない
法律になってるのはおまえら、知ってるんだよな?
>>958 そゆこと。近々消える可能性が高いと思われる。
不安を煽って、購入者を増やしたいブックオフの自演にも思えてきたw
962 :
958:2008/06/08(日) 00:35:23.94 ID:OLl/rTBE
>>960 サンクス
でもあとなにが欲しいかな…
オヌヌメある?
悪徳高額有料商材を無料うpするスレ
を見てみろ
>>964 それ見て気になってたんだけど、
フォーラムなんてないだろって言ってる奴に対する
フォーラムがあると言ってる奴の言い分が意味不明。
A「商材の何ページに書いてある?」
B「購入者以外にフォーラムの場所教えるわけねぇだろ」
購入者以外で、商材の何ページかわかるだけでフォーラムの場所がわかる奴なんているのか?
購入代金は捨てるつもりで、初めて商材を買いました。瞬殺FXです。
内容を確認しましたところ、そんなに簡単に設けられそうではないです。
いろいろとハードルがあるので、経験が必要な気がします。
それと、だましにあうとひどい目にあうと思います。一応、指示どうり
準備して実践してみます。成績はまた報告します。
まあ、夢のような話はないってことがわかりました・・・
>>966 経験がいるのに決まってるだろ。おまえの場合、夢を見てたというより
甘ったれた考えを持ってることのほうが問題だな。
>>967 そういう言い方はねえだろう。
おまえも通ってきた道だろが。
>>948 思い込みが禿げしいなw
バカも休み休み言えよ
>>969 理論で反論できねえみたいだな、商材屋よ。
>>969 そう、逆。
どんなものでも作れば著作権は自動的に発生する。
それに競馬の予想の詐欺が今でも続いているのは
「あんなもん、常識的に信じるのが馬鹿」ということに
なっていることにされているので、詐欺に該当しないため。
FXも裁判でギャンブルとみなされた判例もあるし、同様に
情報商材も「信じるのが馬鹿」と裁判では判断される可能性が
高い。ので、金が返ってくるなんてことはない。
誇大広告は該当するかもしれないが、警告受ける程度だろうし、
警告受けても、いざとなれば屋号を変えて別のソフトの振りして
再販すれば一般ピーポーはわからないぞ。
>>971 何が理論だよw
著作権が商材にはないとか、頭がおかしいこと言ってるなよw
>>973 著作物の条件
1 「思想又は感情を」を表現したものであること
2 思想感情を「創作的」に表現したものであること
3 思想感情を創作的に「表現したもの」であること
4 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
詐欺商材のどこがこの条件をみたしてるか?
もっと勉強せいや。頭わりいなあ。
著作権と著作物は法的に別物なんですよ。直接関係はないです。私法律家です。
974さんは著作という字が同じだからという理由で関係あると思い込んだんですかね。
頭いいですね。
>>974 1 この方法でやればFXで儲かるぞ、という「思想」。
2 今までの盗作じゃない(デッドコピーでない)ので、「「創作的」に表現」
(表現に注意。言っていることが同じでも、文面が違えば問題ない。内容が同じで著作権違反ってなれば
本屋に売っているFXの入門書なんてすべて著作権違反だ)。
3 思想感情を創作的に「表現したもの」であること
1と2が満たされているので問題ない。
たんなる技法である遠近法自身には著作権はないが、「遠近法とはこれこれ、こーゆーもの」と表現した
本自身には著作権がある、ってこと。
4 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
こんなすばらしい儲け話は「学術」的に価値があるだろ。
「経済はこうして動いているから、こうすれば儲かるぞ」と言っている学術論文とどう違うって言うの?
商材屋の抵抗がおもしろいねえ。
著作権法上の「著作物」に該当するためには、その定義規定(2条1項1号)から、次の@〜Cの要件をすべて満たすものでなければなりません。
@ 「著作物」は、「思想又は感情」を表現したものでなければなりません。
「思想又は感情」とは、要は、人間の精神活動全般をさします。
単なる事実やデータを羅列したに過ぎないものは、「思想又は感情」を表現したものとは言い難いため、
著作権法上の「著作物」には該当しません。例えば、商品名をただ並べただけのカタログ、50音順に配列しただけの電話帳などは、
「著作物」に該当しません。
なお、著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しない、と明記しています(10条2項)。
A 「著作物」は、思想又は感情を「創作的に」表現したものでなければなりません。
他人の作品を模倣盗用したものには何ら創作性はなく、従って、「著作物」に該当しません。
もっとも、結果的にたまたま類似又は全く同じ創作物ができた場合でも、それぞれの創作過程に模倣盗用の事実がなければ、
それぞれ別個の著作物となりえます。
「創作的に」とは、思想又は感情の外部的な具体的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足り、高い芸術性や学術性があるとか、
他に類例がないといったことを要求しているわけではありません。
B 「著作物」は、思想又は感情を「表現した」ものでなければなりません。
著作物は、何らかの表現形式(文字・記号・音・色など)を用いて外部に具体的に表現されたものでなければならない、
ということを意味しています。従って、人の内心にとどまっているアイディアや、アイディア・理論それ自体は、
いかにそれが独創的で斬新なものであったとしても、それ自体では「著作物」には該当しません。
なお、外部への表現手段(方法)については、映画著作物を除き、必ずしも有形的な物(例えば、原稿用紙、カンバス、テープ、CDなど)に「固定」する必要はありません。
原稿なしでする講演や即興演奏のように無形的に表現するものであっても「著作物」となりえます。
C 「著作物」は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものでなければなりません。
純粋に「産業」の分野に属するような発明品は著作権法では保護しないことを意味します。
もっとも、産業上量産可能な「実用品」であっても著作物に該当するものはありえます(例えば、地図、ポスターなど)。
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、知的・文化的精神活動の所産全般を指す、とする裁判例があります。
著作物は、必ず厳密な意味での「文芸」「学術」「美術」「音楽」のいずれかに属していなければならないというわけではないと解されます。
D 著作物性の要件として、法律上「倫理性」・「道徳性」といったものは特に求められていません。
従って、不道徳ないし違法な内容を有するものであっても、道義上・刑法上はともかくとして、以上の@〜Cの要件を満たせば、
「著作物」に該当し、著作権法上の保護を受けうることになります。
エンジュクという投資DVDを売っている会社があるんですが、その内容を暴露した人が訴えられて、
損害賠償を払わされていますから、著作権はすでに認められていると言わざるを得ないでしょうね。
申し訳ないですが、法の文面をそのまま単純に解釈するのは素人さんが良くやることです。残念ながら世間には通用しないです。
何と言いますか、謙虚な気持ちを持たれた方がいいと思います。
>>978 で、引用だけして、引用した文章からの自分自身の思想(結論)はなに?
引用元を明記していないし、ほとんどが引用だけの文章は明らかに著作権(ry。
って、これ言うと2ch自身がダメになるか。
@思想だろ。どうすれば儲かるかひたすら「考え」たり試したりした「精神活動」の結果を「表現したもの」だろ。
為替のヒストリーデータの類じゃないのは明白だが。
Aだから、デッドコピー(模倣盗用)じゃないだろ。ちゃんと作者が自分で文章として「表現」したものだろ。
Bだから、儲かる方法を考えて、「本」という形式で「外部に具体的に表現」しているだろうに。
C「知的・文化的精神活動の所産全般を指す、とする裁判例があります。 」ならなんでもOK,ってことか。
D「不道徳ないし違法な内容を有するものであっても、道義上・刑法上はともかくとして、以上の@〜Cの要件を満たせば、
「著作物」に該当」って、ようは「詐欺本でも著作権はある」って言っているとしか読めないが。
って、俺の言っていること(
>>977)を擁護してくれた発言ってことか。ありがとう。
というか、理解しないでコピペしただけな気もするが。
981 :
Trader@Live!:2008/06/08(日) 09:24:30.78 ID:9hlAWluO
↑分かります。ここですでに裁判が始まっているのですね。
検察と弁護。見ごたえがあります。続けてください。
>>980 反論が鋭いですね。どういう仕事をなされていますか?
983 :
Trader@Live!:2008/06/08(日) 09:36:28.56 ID:MyofJM2d
売ったもん勝ち
買ったもん負け
ID:ILNSTITGさんはもういなくなってしまったようですね。
ID:ILNSTITGさんは頭がよくて、法律にも通じていているのですね。
たかが10分程度レスがないだけで勝利宣言か?wwwwwwwwwwwwww
ID:ILNSTITGさん、
悔しくて悔しくてたまらないが、反論できない。気分の悪い日曜日になったしまいましたね。
流れからして、多分もう書き込まないでしょう。
そんな書き込みができたあなたはうれしくてうれしくて
とても気分の良い日曜日になりましたね
良かったですね
いえ、私も気分が悪いです。論争は楽しくありません。
ただ、素人さんが中途半端な解釈で法を語ると本職ですから、プロ根性のようなもので、いさめたくなるのです。
法を誤解しない方がいいです。法律番組のせいではないかと思いますが、変に知識ない方が解釈すると、妙なことになります。
まぁ、ねむから寝るって時もあるでしょう。
対面して討論しているわけでもなく。
謙虚に待ちましょうや。
わざわざ待ちはしないです。私は言いたい事を全部言ってしまいました。勝手に満足してしまいました…。
ID:ILNSTITGさんは私同様少しむきになって反論されてたから寝てはないかなあ…と。
大人気なかったです。皆さん失礼しました。
>>992 黙れwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
すいません、誤爆しました。
流れを読まずい書くが、詐欺本にだって当然に著作権はある。当然だ。
疑問に思ってるやつがいるのかね? アホだな。
本当アホだ。生きてるだけ無駄。
元は情報ブックオフの販売停止運動の発言からなので、
情報ブックオフでこれからも詐欺商材を安価で
買い続けたい、って香具師でしょうか。
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このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。