1、タックスヘブンに法人設立
2、タックスへブンに法人口座を開く
これでOK・・・と思いきやタックスへブン対策税なるものがある。つまり1、2、に加え
タックスへブン対策税を突破するためのスキームを追加する必要がある。
具体的には
・日本と同等以上の税率の第三国で法人を設立して間に挟む。(但し、赤字にしないとその国で税金を取られる。)
もしくは
・タックスへブンに設立する法人の出資者を3人以上にして一人の株式の保持する割合を50%未満に抑える。
これで合法的に節税可能なはず。しかし、このままだと結局配当の時に20%課税されるので・・・この続きはまた今度